債権回収
およそ何らかの事業を行っている法人又は個人にとって,取引先に対する売掛金や貸付金等の債権は極めて重要な資産であり,当該債権を適切に管理・回収し,支払期限の到来とともに現金化することは,当該事業にとって極めて重要です。
もっとも,長引く不況の中,取引先に対する債権が適切に回収できず,消滅時効期間が経過したり,債権回収が遅延する中で取引先が破産してしまい,額面金額のわずかしか回収できなかった等の事態が生じています。
債権回収のためには,担保の有無,相手方との契約関係,相手方の資産保有状況,相手方との交渉状況等様々な要素を考慮した上で,適格かつ経済的な方法を採る必要があります。担保されている債権であれば,担保権の実行や保証人に対する責任追及を行います。担保されていない債権であれば,取引先の保有資産に対する保全処分(仮差押え)を行い,民事訴訟や裁判外の和解交渉等,事案に適した方法により,債権回収を実現します。
なお,取引先が倒産寸前の危機的な状況の場合,債権回収行為の内容によっては,当該行為が詐害行為に該当し,他の債権者から詐害行為取消権(民法424条)を行使される可能性がありますので,十分な注意が必要です。
当法律事務所は,債権回収に関する民事保全や民事訴訟の実績はもちろんのこと,裁判所を利用しない裁判外の和解交渉等のノウハウも持ち合わせておりますので,ご依頼の皆様の債権回収にとって最良の方法をご提案することが可能です。