公正証書遺言 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 公正証書遺言 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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公正証書遺言

公正証書遺言は,公証人が作成する公正証書による遺言です。国外にあっては日本の領事が公証人の職務を行います(民法984条)。その作成の方式は次のとおりです(民法968条)。

  1. 証人2人の立会いのもとで,
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し(告げて),
  3. 公証人がこれを筆記して,遺言者と証人に読み聞かせ,
  4. 遺言者と証人が,公証人が作成した書面に,その書面が正確なことを承認して署名押印し,
  5. 公証人がその証書を方式に従って作成したことを付記して署名押印する。

通常なされる遺言は,自筆証書遺言(民法968条)と公正証書遺言(民法969条)ですが,自筆証書遺言の場合には,公証人の関与もないことから費用がかからず,また,証人も不要であるため,手軽にすることができるのと対照的に,公正証書遺言の場合,公証人や証人の立ち会いが必要であり,公証人の費用がかかります。

法律事務所としては,公正証書遺言を作成することをお勧めしています。その理由は,公正証書遺言は,公証人という法律の専門家が関わって作成されますので,後に遺言が有効かどうか,いわゆる遺言無効が争われる可能性が低く,最も安全確実な遺言といえるからです。

法律事務所では,公正証書遺言の作成をお引き受けいたします。公正証書遺言の作成は依頼者の皆様と十分にご相談の上,遺言者の最終意思を正確に反映する内容にしたいと思います。また,公正証書遺言の作成と同時に,遺言執行者も引き受けさせていただき,遺言者の公正証書遺言を厳重に保管管理し,相続が開始され次第,迅速かつ的確に遺言執行の業務を行います。

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