「企業法(ビジネスロー)としての労働契約法」という言葉に新鮮な印象を受けました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 「企業法(ビジネスロー)としての労働契約法」という言葉に新鮮な印象を受けました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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「企業法(ビジネスロー)としての労働契約法」という言葉に新鮮な印象を受けました。

今年3月1日労働契約法が施行されました。全てで19条の法律であり,これまでの判例法理を明文化したものである,と位置づけられていますが,先般,刊行された土田道夫『労働契約法』(有斐閣)の中に,企業法(ビジネスロー)としての労働契約法という文言を見つけて,新鮮な印象を受けました。土田教授のご指摘は,①労働契約法はコンプライアンスの主要な領域を構成し,企業価値に大きく影響すること,②従業員のキャリア支援,ワークライフバランス支援,男女の雇用の平等の推進等々の施策を進めることはCSRの実行を意味すること,③合併,営業譲渡,会社分割等の企業組織の変動,事業再編,M&Aにおいては,会社法・独占禁止法とともに,人事管理の面では労働契約法が必須となることの三つの点です(29頁)。しばらくの間,企業法務における労働法は,ワーキングプア,労働者派遣と請負等のマスコミを賑わした話題が中心でした。しかし,今後,企業法(ビジネスロー)としての労働契約法という切り口がホットになると思います。

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