「通常再生手続開始の申立ての基本」の研修の講師を務めました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 「通常再生手続開始の申立ての基本」の研修の講師を務めました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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「通常再生手続開始の申立ての基本」の研修の講師を務めました。

昨日,愛知県弁護士会で開催された「通常再生手続開始の申立ての基本」と題する研修(愛知県弁護士会の会員を対象としてます)の講師を担当させていただきました。この研修の準備の段階で,通常再生手続について,伊藤眞『破産法・民事再生法(第2版)』(有斐閣,2009年)等の基本書を読み返し,弁護士が執筆する最新の実務本に目を通しました。
 あらためて感じ入ったことは,「再生手続は再生債権者に対して破産手続以上の満足を与えるところに存在意義がある」 (伊藤・753頁)という言葉の重さであり,また,再生手続は会社更生手続きと同様に事業の再建を目的とする手続であり,その一点で複雑な利害を調整する手続であることです。研修の講師という貴重な機会をいただいたことに感謝します。

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