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中小企業金融円滑化法の出口における中小企業の対応

 法律実務書等を発行する「民事法研究会」主催の勉強会(対象は,弁護士・司法書士・税理士・企業関係者等)において,先日(平成25年2月20日),表記のテーマの講師を務めました。

 今,中小企業円滑化法の出口戦略ということで注目されています。この3月末日に円滑化法は期限切れとなりますが,金融庁の今年11月1日の金融担当大臣談話(金融庁HPより)に

・「金融機関が貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきであることは,円滑化法の期限到来後も変わらない」
・「金融庁は,金融機関に対する検査・監督の目線やスタンスはこれまでと変わらず,検査・監督を通じて金融機関に対し,関係金融機関との十分な連携を図りながら,貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促す」
・「貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は,円滑化法の期限到来後も変わらない。」
・「中小企業の経営課題について本年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるわけではない」

とあることからしても,3月末日にいきなり断崖絶壁はこない,と思います。
 しかし,金融機関もいつまでも経済的に窮境にあって再生の見込みがないと判断した中小企業を抱えることはできないと思います。着実に進めてくると思います。今年は中小企業にとって,またこれを支援する弁護士・税理士らの専門家にとっても正念場です。

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