特別清算の利用が可能となる条件②―株式会社に限られますが,有限会社の場合でも株式会社に商号変更することにより利用することができます。― |トピックス|しょうぶ法律事務所 特別清算の利用が可能となる条件②―株式会社に限られますが,有限会社の場合でも株式会社に商号変更することにより利用することができます。― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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特別清算の利用が可能となる条件②―株式会社に限られますが,有限会社の場合でも株式会社に商号変更することにより利用することができます。―

 第1に,特別清算が利用することができるのは株式会社に限られます。とはいっても,有限会社の経営者の皆様,あきらめてはいけません。
 有限会社も,特例有限会社として会社法上は株式会社と同じですから,有限会社の社員総会において,その商号中に株式会社という文字を用いる旨の定款変更をし,その後,法務局に対し,当該有限会社については解散の登記を,商号変更後の株式会社については設立の登記を申請することにより株式会社となり,特別清算を利用することができます。

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