経営者保証ガイドラインが利用できる条件①―経営者保証ガイドラインの対象となる債権者は,金融債権者のみです。― |トピックス|しょうぶ法律事務所 経営者保証ガイドラインが利用できる条件①―経営者保証ガイドラインの対象となる債権者は,金融債権者のみです。― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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経営者保証ガイドラインが利用できる条件①―経営者保証ガイドラインの対象となる債権者は,金融債権者のみです。―

 第1に,経営者保証ガイドラインの対象となる債権者は金融債権者のみです。これは,経営者保証ガイドラインが,日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする組織から生まれた経緯からも見ても明らかです。
 商取引債権者に対し,「経営者保証ガイドラインに基づいて債務整理する」と言っても相手にしてもらえません。これに対し,リース債権者の場合は,原則的には,金融債権者ではなく,経営者保証ガイドラインに基づく債務整理手続に取り込むことはできないと思われますが,ここはケースバイケースでしょう。

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