経営者保証ガイドラインが利用できる条件②―経営者保証ガイドラインによる債務整理は私的整理であり,すべての金融機関の同意があって初めて成立します。― |トピックス|しょうぶ法律事務所 経営者保証ガイドラインが利用できる条件②―経営者保証ガイドラインによる債務整理は私的整理であり,すべての金融機関の同意があって初めて成立します。― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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経営者保証ガイドラインが利用できる条件②―経営者保証ガイドラインによる債務整理は私的整理であり,すべての金融機関の同意があって初めて成立します。―

 第2に,経営者保証ガイドラインによる債務整理は私的整理であり,すべての金融機関の同意があって初めて成立します。「経営者保証ガイドラインのQ&A」によると,金融機関にとって,次のような意味で,経済的合理性があると判断されるケースに限り,この金融機関の同意を得られるとされています。
 会社が再生手続等の再建型手続をとって事業を再生させるケースでは,会社と個人が破産手続を行った場合の配当による金融機関の回収見込額よりも,事業を継続させることによって将来的に獲得される収益を基に作成された弁済計画案(会社及び個人)に基づく金融債権者の回収見込額の方が多ければ,経済的合理性があると認められます。
 これに対し,会社が破産手続等の清算型手続をとって事業を廃業するケースでは,会社の清算手続が遅延した場合の将来時点(最大3年程度)での金融機関の回収見込額よりも,現時点で回収できる金額の方が多こみこまれる場合には,経済的合理性が認められます。
 ここは専門的で難しいところです,手続に精通した弁護士とご相談ください。

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