経営者保証ガイドラインが利用できる条件③―経営者個人についても,会社の清算手続中ないしその直前に,個人の財産の隠匿や親族・一部の取引先債権者に対する偏頗(へんぱ)弁済等,金融債権者にとって不誠実な行為がなされていないことです。― |トピックス|しょうぶ法律事務所 経営者保証ガイドラインが利用できる条件③―経営者個人についても,会社の清算手続中ないしその直前に,個人の財産の隠匿や親族・一部の取引先債権者に対する偏頗(へんぱ)弁済等,金融債権者にとって不誠実な行為がなされていないことです。― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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経営者保証ガイドラインが利用できる条件③―経営者個人についても,会社の清算手続中ないしその直前に,個人の財産の隠匿や親族・一部の取引先債権者に対する偏頗(へんぱ)弁済等,金融債権者にとって不誠実な行為がなされていないことです。―

 経営者保証ガイドラインに基づく債務整理は,全ての金融機関の同意を得るものであり,そのためには,金融機関との調整が必要不可欠です。この段階で,経営者個人の不誠実な行為があれば,金融機関の同意は期待できないでしょう。
 もちろん,ものには程度やそれぞれの事情があります。また,誤ったとしても,善後策を誠実に講じて挽回できる場合もあります。弁護士とよく相談されるとよいでしょう。

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