労働審判において企業の解雇が不当解雇として無効とされる場合、企業が労働者に支払った解決金は,月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせた金額になっている!厚生労働省の有識者検討会による分析結果です(日経新聞6日朝刊)。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 労働審判において企業の解雇が不当解雇として無効とされる場合、企業が労働者に支払った解決金は,月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせた金額になっている!厚生労働省の有識者検討会による分析結果です(日経新聞6日朝刊)。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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労働審判において企業の解雇が不当解雇として無効とされる場合、企業が労働者に支払った解決金は,月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせた金額になっている!厚生労働省の有識者検討会による分析結果です(日経新聞6日朝刊)。

 勤続年数10 年,月収が30万円とすれば,解決金は,約250万円となります。これに対し,企業による解雇が有効と想定される場合は解決金が月収の2.3カ月分程度で、勤続年数は無関係という分析だったそうです。後者の場合,法律事務所でも,金銭解決の一つの目安は,1か月から3か月くらいとアドバイスすることが多々あります。

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