認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介①―事例と経営改善支援センター事業― |トピックス|しょうぶ法律事務所 認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介①―事例と経営改善支援センター事業― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介①―事例と経営改善支援センター事業―

 私が担当したのは,従業員が役員を含めて7名の,部品の加工を行う会社でした。月の売上げは約400万円で,そこから約200万円の人件費,約20万円の地代,その他の費用を支払うと,月約100万円の銀行返済を継続するのは困難な状態でした(銀行借入れの合計額は約4500万円)。また,銀行との間で話の行き違いによるトラブルがあり,社長夫妻と銀行担当者との間で交渉を行うことも困難な状態でした。
 私は,経営革新等支援機関の認定を受けていましたので,経営改善支援センターに対して経営改善計画策定支援に係る利用申請を行い,国の費用負担を受けることとしました。これは,経営改善計画策定支援業務及びその後3年間のモニタリング業務にかかる費用(上限は300万円)の2/3の補助金を受けることができるというものです。

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