2016年|しょうぶ法律事務所 2016年|しょうぶ法律事務所

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Q.私の父は,昭和30年に設立された合資会社Aの代表社員です。現在,会社の登記には,無限責任社員として父1名が,有限責任社員として母と叔父が登記されています。しかし,母は平成15年にすでに死亡しています。母が死亡した際,預貯金や不動産等の名義変更は行いましたが,合資会社Aについては母の出資持分を相続して終了と思い,社員の変更登記は放置していました。代表社員である父も高齢のため,今後の事業承継も考えて今のうちに会社の登記をきちんとしておきたいのですが,母についてはどのような登記をすればよいでしょうか?

リオのオリンピックが終わりました。連日,深夜まで応援された方も多いかと思います。私も,毎晩熱心に応援し,日本選手の活躍を見て,泣いたり笑ったりしていました。ひいきの種目や選手はそれぞれだと思いますし,メダルの獲得は時の運も大きいとは思っていますが,水泳,柔道,男子体操,テニス,卓球,レスリング,男子陸上,バドミントン,シンクロ等,メダル獲得を中心に多くの場面が思い出されます。

顧問会社の皆様との間で「御社の景気はどうですか」「業界はどうですか」とのお話になることが多々あります。日本政策金融公庫の中小企業の景況調査(2016年7月)によると,売上げDI(「増加」-「減少」)は、▲5.1と、前月(▲4.4)から0.7ポイント低下し,マイナスは5か月連続とされています。乗用車関連で低下しているとされます。また,売上げ見通しDI(「増加」-「減少」)も、▲4.8と、前月(▲3.5)から1.3ポイント低下した。マイナスは6カ月連続とされています。衣生活関連で低下しているとされています。

動産・債権譲渡登記という制度をご存知でしょうか。近年,会社の資金調達方法が多様化したことに伴い,登記制度も進化しています。会社が動産(在庫商品や機械設備等)を譲渡担保に供して金融機関等から借入れをする場合,動産自体は,譲渡後もその会社の占有下に置かれたままとなります。そこで,動産の譲渡の事実を公示する手段として用いられるのが動産譲渡登記です。また,債権流動化により,法人が金銭債権の譲渡をする場合も増えていますが,債権譲渡の簡便な対抗要件制度として,債権譲渡登記があります。

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