2016年|しょうぶ法律事務所 2016年|しょうぶ法律事務所

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事業再生や事業承継・M&A等の場面における事業性評価① 第10回あいち企業力強化連会会議(2月25日)に出席しました。冒頭,東海財務局から「最近の金融情勢について」のご報告があり,その中で,金融行政方針(平成27年度)の重点施策の一つとして,「企業の価値向上、経済の持続的成長と地方創生に貢献する金融業の実現 」が掲げられ,そのために,金融機関が全体や取引先企業の課題・ニーズの的確な把握等を踏まえた事業性評価を実施し、我が国経済の持続的成長や地方創生に貢献することを促す,とのご説明がありました。

民事再生を選択する際の留意点③ もちろん,金融機関の協力も必要不可欠です。民事再生手続は,債務者等が作成する再生計画案(債権の減額や免除,支払条件について定めたもの)が債権者集会において可決され,かつ裁判所がこれを認可することによって成立します。この可決をするためには,議決権者(債権者)の頭数の過半数の同意及び議決権者(債権者)の議決権の総額の1/2以上の議決権を有する者の同意が必要です。

民事再生を選択する際の留意点② 次に,大切なのは,従業員・取引先の協力です。従業員の協力の問題は微妙です。会社を窮地に追いやったということで,従業員の経営者に対する信頼は低下しています。従業員のマインドは下がります。私も,民事再生の申立代理人として,また,裁判所から選任された監督委員の立場において,実際に,経営者に対する率直な不満,不信感を耳にします。

民事再生を選択する際の留意点① 会社には,創業,成長・発展,早期の事業再生や事業清算ヘの着手,円滑な事業承継,新たな事業の開始等のライフステージがあります。順調に成長・発展した会社も,何かのきかっけによって,それが外部環境(機会・脅威)によるものか,内部環境(強み・弱み)によるものかは別として,事業が円滑に回らなくなり,場合によっては,資金繰りが厳しくなり,経済的窮境に直面し,経営者が事業再生や事業清算ヘの着手を決断しなければならない場合があります。

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