平成29年1月31日,最高裁は,相続税対策の養子縁組が有効であるとの判断を示しました。「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである」とし,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判示しました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 平成29年1月31日,最高裁は,相続税対策の養子縁組が有効であるとの判断を示しました。「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである」とし,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判示しました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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平成29年1月31日,最高裁は,相続税対策の養子縁組が有効であるとの判断を示しました。「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである」とし,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判示しました。

 本件は,長男の子(孫)を養子にした男性の相続をめぐり,被相続人の長女及び二女が養子縁組の無効確認訴訟を提起した事案です。養子縁組をすると,法定相続人が増えることにより相続税の基礎控除額が増え,節税対策になるとされています。本件も,男性は税理士から養子縁組による節税効果の説明を受け,養子縁組をしていました。
 一方,養子縁組は,民法802条により『当事者間に縁組をする意思がないとき』には無効になるとされており,本件において実際に養親子関係を形成する意思があったかが問題となりました。

 最高裁は,「養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」という初めての判断を示しました。
 そのうえで,本件の「事実関係の下においては,本件養子縁組について,縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく,『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」として,養子縁組は有効であると判断しました。

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