令和2年7月10日から自筆証書遺言書の法務局での保管制度が開始されました。この保管制度には画期的な通知制度がありますので,紹介いたします。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 令和2年7月10日から自筆証書遺言書の法務局での保管制度が開始されました。この保管制度には画期的な通知制度がありますので,紹介いたします。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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令和2年7月10日から自筆証書遺言書の法務局での保管制度が開始されました。この保管制度には画期的な通知制度がありますので,紹介いたします。

自筆証書遺言書の保管制度とは,法務局で遺言を保管し,遺言書の紛失,変造及び隠ぺい等を防止することで,相続手続の円滑化や遺言者の最終意思の実現を図るものです。法務局での保管制度を利用することで,家庭裁判所の検認が不要となり,原本及びデータでの適正な管理・保管がなされ,相続開始後の証明書交付や閲覧への対応,遺言書が保管されている旨の通知を受けることできます。ただし,法務局での外形的なチェック(全文,日付及び氏名の自書,押印の有無)が行われますが,遺言の有効性については確認してもらえません。

まず,ネットで事前予約をすると(電話又は窓口予約も可),数日後に確認メールが届きます。そして,申請当日までにダウンロードした申請書,自筆証書遺言書,住民票,本人確認書類,収入印紙3900(法務局で購入できます。)を用意し,遺言者本人が法務局で申請します。

遺言者は,この保管制度において,相続開始後に遺言書どおりに相続されるのか気になるでしょう。それに対応すべく通知制度が2つ設けられました。

1つ目は,関係遺言書保管通知です。遺言者の死亡後に関係相続人等が遺言書情報証明書の交付を請求又は遺言の閲覧をした場合に,他の関係相続人にも遺言書の存在が通知される仕組みです。これにより,すべての関係相続人等に遺言書の存在を知らせることができます。

2つ目は,死亡時の通知です。関係遺言書保管通知の“誰かが閲覧等をしないと通知されない”という部分を補完する制度です。戸籍担当部局と連携して,遺言者の死亡を確認した場合に,あらかじめ遺言者が指定した1名に対して,遺言書が保管されている旨をお知らせする画期的な制度です。この指定された方が通知を受け,閲覧等をすると1つ目に紹介した関係遺言書保管通知により他の関係相続人等に通知されます。

自筆証書遺言は,公正証書遺言と比べて手間や費用もかからないというメリットがありますので,新しくできた法務局での保管制度の活用を考えるとよいでしょう。

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