社外取締役の活用、どうしていますか?~会社法等で一定の会社に社外取締役を置くことが義務付けられました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 社外取締役の活用、どうしていますか?~会社法等で一定の会社に社外取締役を置くことが義務付けられました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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社外取締役の活用、どうしていますか?~会社法等で一定の会社に社外取締役を置くことが義務付けられました。

社外取締役の活用は、今、多くの(特に海外の)投資家から求められています。

令和元年(2019年)改正の会社法でも、一定の会社(監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る)であって有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの)は、少なくとも1名の社外取締役を置かなければならない、とされました(会社法327条の2)

令和4年(2022年)には、プライム市場上場会社は独立社外取締役を少なくとも3分の1(その他の市場の上場会社においては2名)以上選任すべきとされ、選任しない場合には、選任しない理由を開示しなければならなくなりました(東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」(CGコード)(2021年6月11日)の原則4-8)。

このように、社外取締役の存在感は、日に日に増してきています。

しかし、社外取締役制度は日本では比較的新しく、その役割、評価の機軸も、確立しているとは言い難い状況です。

このような中で、社外取締役にどのように働いてもらえばよいのでしょう?

社外取締役を引き受けておられる方の中にも、自らの果たすべき役割について逡巡している方もいらっしゃるかもしれません。

次回、社外取締役の在り方について考察してみたいと思います。

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