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会社法改正④ 公開会社においては,募集事項及び割当先の決定を取締役会が行うことができますが,それによって当該引受人が株主となった場合に同人が有する議決権の数が総株主の議決権の2分の1を超えるとき,つまり支配株主の異動を伴うときは,合併等に準じる会社の基礎の変更であり,公開会社の経営のあり方に重大な影響を及ぼすことから,これを取締役会のみで決定できることはおかしいとして,既存株主の利益を保護するために所定の手続を要求しました。

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