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「保証契約 要素の錯誤」セーフティネット保証制度を利用した保証契約に関し,主債務者の借入金債務を金融機関に代位弁済した信用保証協会が,「主債務者が中小企業者の実体を有する者でないことを知らずに保証契約を締結したことには要素の錯誤があり,保証契約は無効である」と争った訴訟において,平成28年12月19日,最高裁は,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤はないとして,金融機関に対する不当利得返還請求を棄却しました。

平成28年12月1日,仮差押え時に同一の所有者に帰属していた土地建物がその後別々の所有者に帰属することになった場合について,法定地上権の成立を肯定する最高裁判例が出ました。民事執行法第81条について,これまで学説上争いがあった部分です。これによって,地上建物に仮差押えをした債権者の「地上権がある」という合理的期待が保護され,また,競売で建物を落札した者は土地を利用できることになります。

平成28年10月1日以降,商業登記簿の附属書類の閲覧請求手続が従前よりも厳格になりました。附属書類閲覧に当たっての利害関係は,単に株主や債権者に当たるというのみでは足りず,閲覧の目的である「部分」との関係で利害関係を有する必要があります。これは,株式会社の登記申請にあたり,添付書面として「株主リスト」が追加されたことに連動する商業登記規則の改正と考えられます。

Q.昨年父が亡くなり,相続人は母A,長男B,次男である私Cの3名です。父の遺産は預貯金と不動産ですが,不動産については遺産分割協議が完了しており,Bが取得して登記もしています。この度,預貯金について遺産分割協議をしようとしたところ,母Aが「不動産はBが取得したのだから,預貯金については少しでも多くCに相続してもらいたい。私の取り分をCにあげたい。」と言い,Bは「預貯金については,法定相続分を取得できればいい」と言っています。どうすれば皆の希望を実現することができますか。

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