サービス残業 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 サービス残業 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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サービス残業

所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることを賃金不払残業といいます。いわゆる「サービス残業」のことです。

平成19年秋のいわゆるリーマンショック以降の金融危機の中では,「派遣切り」問題といわれたように,派遣労働者を巡る労働紛争が中心でした。ところが,店舗の店長が管理監督者に該当するかを巡って争われた日本マクドナルド事件の東京地裁判決以降,サービス残業代の支払が問題となる事件が着目されるようになりました。

サービス残業代支払紛争は,以下の3つの類型に分類することができます。

1.労働基準監督官臨検型
ある日突然,労働基準監督官から臨検(立入検査)・書類提出要求・尋問等を受け,このやり取りの中でサービス残業代支払紛争が発生するもの。

2.団体交渉申入型
労働者が,地域一般労組,とりわけ合同労組に駆け込み,当該労働組合からサービス残業代の支払を求めて団体交渉の申入れを受けるもの。

3.労働審判/裁判型
労働者の代理人弁護士等から,サービス残業代の支払を求める請求があり,これを拒むと労働審判ないしは裁判を提起されるもの。

以上のとおり,サービス残業代支払紛争には三つの類型の紛争があり,使用者は,その類型に応じて,適切に対処しなければなりません。

法律事務所では,主に使用者の皆様からご依頼を受け,ご依頼の皆様と十分なコミュニケーションを図りつつ,深い専門性をもって類型に応じたリーガル・サービスを提供します。

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