解雇撤回 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 解雇撤回 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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解雇撤回

使用者には解雇の自由が認められておりますが,解雇の効力については,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして無効とする。」と定められています(労働契約法16条)。また,懲戒解雇をするためには,就業規則に懲戒事由に関する定めがあることが必要になりますので,使用者の解雇が簡単に認められるわけではありません。

万が一,不当解雇(解雇無効)となれば,労働者は,使用者に対し,使用者との間に労働契約上の権利を有することの確認を求めることができるだけでなく,解雇後の賃金(バックペイ)の支給を求めることができます。支給額については,解雇期間中当該労働者が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額と考えられていますので,労働者から不当解雇を理由として裁判を提起された場合,使用者が背負うリスクは非常に大きいものといえます。

法律事務所は,これまでの経験及び関連裁判例の分析を踏まえ,企業の担当の方と何度も協議を行った上,事案に応じて例外的に解雇を撤回することにより,解雇後の賃金(バックペイ)の支給義務を大幅に免れた実績があります。

法律事務所は,事案に応じたきめ細やかなリーガルサービスを提供することにより,企業の皆様の解雇問題の解決をサポートさせていただきます。

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