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予納金

裁判所に破産・民事再生等の申立てをする際には,裁判所に予納金を納める必要があります。予納金は,破産管財人・監督委員の報酬等,各手続の費用に充てられます。

予納金の具体的な額は,裁判所が事件ごとに決定しますが,各裁判所がおおよその基準を設けています。名古屋地裁における破産及び民事再生の予納金は以下のとおりですが,個別の事情により増減することがあります。

自己破産申立て ※令和6年3月1日確認
負債総額 法人 個人
1億円未満 60万円 40万円
1億円~ 80万円 60万円
3億円~ 100万円 70万円
10億円~ 150万円
30億円~ 300万円
50億円~ 500万円
100億円~ 800万円
300億円~ 1000万円
500億円~ 1200万円
1000億円~ 1500万円以上

※官報公告費用を除く

ただし,換価可能な財産が少ない,賃借不動産の明渡し・原状回復が終了している等の要件を満たす場合は,少額予納管財(S管財)事件として,予納金は以下の表のとおりとなります。

法人 20万円
個人 20万円
法人とその代表者の同時申立て 合計30万円

※官報公告費用を除く

債権者破産申立て ※令和6年3月1日確認
負債総額 法人 個人
1億円未満 150万円 120万円
1億円~ 225万円 150万円
5億円~ 300万円 250万円
10億円~ 375万円 300万円
民事再生

監督委員選任型(会社組織)

負債総額 予納金
1億円未満 200万円
1億円~ 250万円
10億円~ 300万円
30億円~ 350万円
50億円~ 500万円
100億円~ 900万円
250億円~ 1000万円
500億円~ 1200万円
1000億円~ 1300万円以上
監督委員選任型(個人事業者)
従業員数 負債総額 予納金
従業員なし又は親族のみ 5000万円未満 40万円
5000万円~ 60万円
5名以下 1億円未満 80万円
1億円~ 150万円
5名を超える 会社組織と同様
調査委員選任型
①会社について再生申立てが同時に(又は先行して)
なされている場合の会社役員又は会社債務の保証をしている者
②非事業者
原則20万円

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