寄与分
寄与分の制度とは,共同相続人間の公平を保つために,共同相続人の中で,被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がある場合には,その者の寄与に相応する補償が与えられ,その分だけ寄与者の相続分が増える制度です(民法904条の2)。この寄与に相応する補償を寄与分といいます。
寄与分を受けることができるのは,「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」相続人です。この「特別な」寄与というのがポイントです。相続人であれば,家族としてそれぞれ相応に被相続人に寄与しているわけですから,いわば「普通の」寄与は当たり前のことであって,法定相続分を動かす必要もありません。法定相続分による分割が不公平と思われる程度の寄与が必要であり,それが特別の寄与です。
したがって,被相続人の生活援助をしたとしても他の相続人全員が同程度の寄与を負担していれば,特別の寄与とはいえませんし,配偶者の通常の家事労働も特別の寄与ではありません。実際に,寄与分が大きな問題となるのは,農業や商業などの自営業の家族の営業を巡る寄与の場合や,一般の家族における被相続人の療養看護を巡る寄与の場合です。
寄与分の決定は,まず,共同相続人間の協議によりますが,協議が整わない場合,または協議をすることができない場合には,家庭裁判所が寄与者の請求によって定めます(民法904条の2第1項)。家庭裁判所は,寄与の時期,方法,程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分の額を定めます(民法904条の2第1項)。
寄与分については,二つのことに注意する必要があります。
一つは,寄与分は,被相続人が相続開始時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない,という制限はあるものの,他に上限はありません。しかし,寄与分は不当利得ではなく,相続法固有の制度であり,相続分を修正することによって公平な相続財産の取得=遺産分割を実現するための制度であることから,自ずと限界があると考えられています(中川善之助・泉久雄『相続法』292頁(有斐閣,2000年))。つまり,寄与者の寄与した分の全部が認められにくいということです。
もう一つは,寄与分は,遺産分割の中の制度ですから,例えば,遺言によって特定の相続人に全部の財産が遺贈された場合に,他の相続人が自らの寄与分を主張して,自らの遺留分にこれを上乗せすることはできません。
寄与分は,遺産分割協議の中で主張されることになりますが,寄与分の主張およびこれを基礎づける資料の収集・分析は知識と経験を要します。法律事務所では,これまでの経験を生かし,依頼者の皆様と十分なコミュニケーションを図りつつ,機動的な活動を実現します。