内容証明郵便 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 内容証明郵便 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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内容証明郵便

突然,内容証明郵便が届き,その差出人が弁護士であったならば,少しドキッとします。

内容証明郵便とは,いつ,いかなる内容の文書が誰から誰に宛てて差し出されたかを,差出人が作成した謄本(写し)によって日本郵便株式会社が証明する制度をいいます。

以前は,所定の書式の郵便物を所定の通数,郵便局に持参して,一般書留郵便にて発送していましたが,近年,法律事務所等においては,インターネットを通して内容証明郵便を発送しています。

内容証明郵便には,相手方に対して意思表示の内容が伝達されたことを裁判上立証できるというメリットがあります。

例えば,売買契約を締結し,売主が商品を買主に対して引き渡したにもかかわらず,買主が代金を支払っていない事例を想定してください。買主が任意に商品の返還に応じない場合,売主は,商品を取り戻すため,民事訴訟において,売買契約の解除の意思表示があったことを立証しなければなりません。このような場合,内容証明郵便を利用すれば,売買契約解除の意思表示が買主に対して到達したことを容易に立証することができます。また,消滅時効を中断させるために,相手方に支払の催告を行う際にも,内容証明郵便が利用されます(民法150条。なお,6か月以内に裁判上の請求をすることが必要です。)。

その他にも,売掛金や賃料の請求,また,損害賠償請求の案件においては,裁判前の示談交渉の打診をする方法として用いられます。賃貸借契約等において不作為義務を負担している契約の相手方が契約上の義務違反を繰り返している場合に,当該義務違反を止めさせるため,警告する目的で出される場合もあります。

いずれにしても,内容証明郵便が届く,それも差出人が弁護士の場合には,内容証明郵便を経て,調停,訴訟等の法的手続に及ぶことが予想されます。したがって,これに対する回答は,その後の示談交渉,調停,訴訟等の紛争解決の着地点を見据えて慎重に作成する必要があります。

なお,内容証明郵便には,その末尾に「●月●日までに回答してください。」とあることがよくあります。内容証明郵便を受け取った方から,よく「●月●日までに回答する必要がありますか。」とのお問い合わせを受けますが,そうではありません。しかし,案件の内容によっては,後の紛争を回避するためにも,指定の日までに回答するか,回答できないとすれば,回答は先になることを差出人に連絡するとよいです。

法律事務所は,内容証明郵便への対応等について,豊富な経験があります。お気軽にご相談ください。

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