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事業者破産

事業者(法人・個人事業主)の破産手続の申立てにおいて特に大切なのは,できる限り平穏な態様での事業停止とスピードです。

事業停止について,破産手続の申立てを行うことを決めた事業者は,事業を停止する日にそのことを従業員に伝えて解雇し,債権者に通知します。その際,従業員に対して未払の労働債権(給料・退職金・解雇予告手当)・保険・年金・失業手当の受給等について説明がない,身内等の一部債権者のみに弁済した,取込詐欺的な行為をした等の事情があると,必ず混乱します。

そこで,従業員に対しては,未払の労働債権・保険・年金・失業手当の受給等について,どのような手続となるか,まず何をするべきかについて,適切に説明する必要があります。特に,未払の労働債権については,労働者健康福祉機構が行う未払賃金等の立替払制度も含め,複雑な手続を,正確かつ分かりやすく説明しなければなりません。

債権者に対しては,破産手続を行うことを決めた以上,債権者間の公平を害する行為をしてはいけません。一部債権者のみに弁済を行った場合,破産手続開始の決定の後に,破産管財人が否認権を行使し,弁済を受けた債権者に返還を求めることになり,かえって迷惑をかけてしまいます。

もう1つ大切なのはスピード,具体的には,事業停止から破産手続の申立て及び開始決定までの期間をできる限り短くすることです。この期間が長くなると以下のような弊害が生じ,ひいては円滑な破産手続の進行の支障となります。

  • 未払給与につき財団債権とされる部分(破産開始前3か月内)が減少し,従業員が支払を受けられる額が減少する。
  • 事業停止(退職日)から破産手続開始の申立てまで6か月以上を有した場合,労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度が利用できない。
  • 財産の劣化,売掛金の資料の散逸等により,破産管財人の換価回収業務に支障を来たす。

そこで,破産手続開始申立てに必要な準備・資料の確保をできるだけ速やかに行うことが求められます。

法律事務所は,数多くの事業者破産申立ての実績を有し,従業員に対する適切な説明をはじめ,平穏に事業を停止するノウハウがあります。また,複数の弁護士及びスタッフがチームで対応し,迅速な申立てを行います。

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