個人法務 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 個人法務 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

contents

個人法務

個人は生活・消費の主体です。個人法務は,生活・消費の主体である個人活動に関連するリーガル・サービスです。

法律事務所の個人法務は,大別して,相続法務,離婚法務,個人倒産法務,および個人の裁判法務に分けることができます。
相続法務は,遺産分割および遺言・遺留分を巡る調停や裁判が中心です。遺産分割を巡る調停や裁判は,ちょっとした感情の行き違いから生じたものもあれば,積年の遺恨に発する深く厳しいものがあります。ご依頼をいただく皆様の利害と想いの双方の実現を目指します。
これに対し,遺言法務は,まずは公正証書遺言の作成のサポートが重要です。遺言者の意思を正確に反映すること,と同時に将来,相続人間で紛争が起きないように各相続人の遺留分に配慮したシミュレーションを踏まえた内容とします。遺留分を巡る裁判は理論上も難しい問題が多く,かつ,新しい最高裁判例が次々と出されています。
遺言法務の中で,注目したいのが,遺言無効の案件です。公証人の面前で作成される公正証書遺言であっても,遺言者の遺言能力が争われることが多々あります。遺言無効を争うには,綿密な準備が必要です。 相続法務は,ある意味,すべての弁護士にとってなじみ深い業務です。しかし,それは誰でもできるやさしい業務であるとは思いません。深い理論と新しい判例の知識,綿密な準備が不可欠な分野です。法律事務所のチームが一丸となって,取り組みたいと思います。

離婚法務は,離婚を巡る調停ないしは裁判です。離婚というと重苦しい,ウェットなイメージがあります。しかし,いったん離婚すると決断した以上は,離婚調停や離婚裁判は,フレッシュ・スタートをするチャンスです。ご依頼いただく依頼者の皆様とともに,感情に流されず,将来のビジョンを描きつつ,新しいスタートを切りたいと思います。離婚法務の中で,とくに難しいのが,相当程度の資産をお持ちの方の財産分与です。ここでも夫婦共有財産と固有財産の切り分け等について綿密な準備が必要となります。

個人倒産法務は,破産手続と個人再生手続が双璧です。昨今は,とくに過払金が注目されています。破産手続と個人再生手続,いずれも手続だけであって,ある意味,事務処理のように見えます。しかし,手続の主体である債務者の皆様が,専門性の高い弁護士と面談し,弁護士とのコミュニケーションを通して,一つ一つの手続の意味を理解し,自らの経済生活を反省して進めていくことは,その人のその後の人生にとって大切なことだと思います。皆様に意味を理解していただきながら,個人倒産法務を進めたいと思います。

個人の裁判法務の内容は様々です。不動産の売買・賃貸を巡るトラブル,交通事故に基づく損害賠償請求,建築工事を巡る紛争,土地の境界紛争等があります。身近な紛争だけに,インターネットやどこか相談窓口に行って,「ちょっと詳しい人」に聞くなどして,簡単に知識を得て,自ら解決しようとすることも多いところです。しかし,思わぬ見落としもあります。こじれて裁判になります。法律事務所はお気軽に皆様のご相談に応じ,弁護士が関与することが必要であると判断すれば,適切に対応させていただきます。

[ CONTACT ]

ご質問やご相談については,まずはお問い合わせフォームから,お気軽にお問い合わせください。