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賃料不払い

不動産事業を行う法人又は個人においては,金融機関から多額の借入れを行い,元本や金利の支払というリスクを背負って遊休地上に建物を建築し,賃料収入の中から長期的に返済を行うという方法が通常採られており,賃借人の賃料不払が続けば,リスクに見合ったリターンを得ることはできません。また,金融機関からの借入れを行っていない法人又は個人であっても,固定資産税等の公租公課は不動産の所有者が負担しますので,賃料不払の状態が長く続けば,不動産を維持する費用を賄うことができなくなります。

したがって,賃借人の賃料不払に対して迅速な法的手段を採り,賃料不払の状況を解消することは,賃貸人の利益にとって極めて重要です。

そのため,賃料不払は,賃貸人,賃借人間の信頼関係を破壊する顕著な行為として,原則として賃貸借契約の解除事由になると考えられています。

もっとも,賃貸人と賃借人の関係等から,裁判所を介さない形で和解交渉を進めたり,民事調停の申立てを行うという方法を採った方が効果的な案件も,中には存在します。

法律事務所は,賃料不払による契約解除という典型的な方法だけでなく,相手方との話合いによる解決や民事調停といった方法も踏まえ,きめ細かく対応することが可能です。

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