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事業譲渡

企業の再建手続(民事再生・会社更生)において,事業価値が劣化する前に事業を譲渡し,事業としての存続を図るとともに,譲渡代金を債務の弁済に充てるということを行う場合があります。

民事再生手続による事業再建の具体的な方法は,大きく分けて,自力再生型,スポンサー型,事業譲渡・清算型に分けられます。事業譲渡・再生型は,事業譲渡により事業自体は存続するものの,事業の譲渡人である再生会社は清算するという方法です。また,自力再生型,スポンサー型の場合でも,非中核事業を譲渡することがあります。

株式会社の場合,通常,事業譲渡には株主総会の特別決議が必要です。しかし,再生会社が債務超過の株式会社の場合,株主総会の特別決議に代わる裁判所の代替許可(民事再生法43条1項)により事業譲渡を行うことが可能です。

なお,再生計画案に事業譲渡を規定し,債権者集会の決議により行うことも可能です。しかし,事業の劣化前に事業譲渡を行う必要があるため,多くの場合は,再生手続開始から再生計画案の提出までの間に,裁判所の許可を得て事業譲渡を行います。

会社更生手続においても,民事再生手続と同様,裁判所の許可を得て事業譲渡が可能です(会社更生法46条)。

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