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下請法

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます)は,下請取引における親事業者の優越的地位の濫用行為を規制するために制定された独占禁止法の特別法にあたる法律です。

下請企業の多くが特定の親企業に大きく依存し,これと長期継続的な取引をしていることから,下請取引の公正化・下請企業の利益保護を目的とした規定が設けられています。具体的には,書面の交付義務等親事業者に課される「義務に関する規定」と受領拒否の禁止等親事業者が行ってはならない「禁止行為に関する規定」とがあり,義務に関する規定に反した際には,50万円以下の罰金に課される場合があり,禁止行為に関する規定に反した際には,公正取引委員会による勧告を受け,同勧告が公表される場合があります。公正取引委員会・中小企業庁及び当該下請取引にかかる事業の所轄官庁による調査は抜き打ちになされ,下請法違反となるかの判断は,契約書の記載内容だけでなく,実際の取引の状況が加味されます。

下請法の対象となる取引は,
①「製造委託」(下請法第2条1項)
②「修理委託」(同法第2条2項)
③「情報成果物作成委託」(同法第2条3項)
④「役務提供委託」(同法2条4項)の4種類であり,

まず,①製造委託・②修理委託の場合の親事業者・下請事業者の要件は,

<親事業者> <下請事業者>
Ⅰ 資本金3億円超 資本金3億円以下(個人含む)

もしくは

<親事業者> <下請事業者>
Ⅱ 資本金1000万円超3億円以下 資本金1000万円以下(個人含む)

です。
この要件に該当するかは,取引依存度等を考慮せず,形式的に判断されるため,とりわけⅡの場合には,自身が下請法における親事業者・下請事業者に該当しているか,認識していない場合も見受けられます。

次に,③情報成果物作成委託・④役務提供委託の場合の親事業者・下請事業者の要件は,

<親事業者> <下請事業者>
Ⅰ 資本金5000万円超 資本金5000万円以下(個人を含む)

もしくは

<親事業者> <下請事業者>
Ⅱ 資本金1000万円超5000万円以下 資本金1000万円以下(個人を含む)

となります。
法律事務所は,下請法における親事業者にあたる企業だけでなく,下請事業者にあたる企業に対しても法律顧問として双方の立場からアドバイスさせていただいております。この経験を生かして,いずれの立場の企業・個人の方に対しても下請法に関するサポートをさせていただきます。

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