内部統制 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所 内部統制 |業務内容|弁護士法人しょうぶ法律事務所

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内部統制

内部統制(内部統制システム)とは,①業務の有効性と効率性の確保,②財務報告の正確性の確保,③法令遵守,④資産保全という目的を達成するために企業内に構築(整備・運用)される経営管理の仕組み全般を意味します。内部統制基準(財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準)によれば,(1)統制環境,(2)リスク評価と対応,(3)統制活動,(4)情報と伝達,(5)モニタリング(監視活動),(6)IT(情報技術)への対応の6つの基本的要素からなるとされています。

大会社(最終事業年度にかかる貸借対照表上,①資本金として計上した額が5億円以上もしくは②負債として計上した額の合計額が200億円以上の会社)については,会社法が成立し,すべての会社において内部統制の基本方針を決定し開示することが要求されることになり,経営者は法的に内部統制システム構築義務を負うことになりました。また,上場会社は,金融商品取引法により,事業年度ごとに所属する企業グループに係る財務報告の内部統制について評価し,その報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて提出しなければなりません(内部統制報告制度:J-SOX)。

また,近年,名の知れた企業の不祥事等が相次いでいることから,ずさんな管理やずさんな開示を行っている会社,つまり内部統制が機能していない会社は,投資家から見放される傾向があり,人材流出の危機にさらされる恐れもあります。

そのため,企業が適切な内部統制を構築することは,このような不安要素を払拭し,安定的な企業活動を継続していくにあたって不可欠な要素となります。

一方,中小企業(ここでは経営者が法的に内部統制システム構築義務を負わない会社を意味しています)であっても,内部統制システムの構築は無関係ではありません。

従業員数名であれば,経営者自らが全従業員の業務内容を把握することは可能かもしれませんが,企業の規模が50名,100名,300名と増え,一定程度以上に大きくなると,経営者自らがすべての企業行動を把握し,直接,全従業員の行動を監督することは不可能です。企業が,効率的に業務を行うために社内に組織体制等の仕組みを整備し,経営管理を行う必要があるため,内部統制システムの構築は,経営管理そのものといえます。

法律事務所は,コンプライアンス・内部統制をテーマとした役員研修・従業員研修を多く行っているほか,企業の担当者の方と組織図を見合わせ,要望等を伺いながら,コンプライアンス体制・内部統制システムを整備することに携わってきた経験があります。このような経験を生かして,企業が安定的な企業活動を継続していくために内部統制システムの構築に関するサポートをさせていただきます。

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