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遺言

遺言とは,遺言者の財産の処分に関する最終の意思表示です。例えば,「自宅の土地建物は,自分の死後,妻に相続させる」というような場合です。
人間は昔から,人の最終意思を尊重すべきものであると考える習慣があり,また尊重してやりたいという願望もあることから,遺言の制度が設けられています。

遺言によって定めることができる事項のうちとくに重要なもの(よく見られるもの)は,(1)遺贈(民法964条),(2)相続分の指定(民法902条1項),(3)遺産分割方法の指定(民法908条),および(4)遺言執行者の指定(民法1004条)です。遺贈および相続分の指定の場合,各相続人の遺留分の規定に違反することはできません。すなわち,遺留分を侵害した部分については,遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けることになります。
遺言は,民法に定める方式に従って行う必要があります(民法960条)。遺言者の生前の発言や臨終に際しての発言を取り上げても,遺言者の真意であるかどうかわからず,事の真偽を確かめる方法もありません。そこで,法は遺言者の真意を確保するために,初めから厳格な方式を定めておき,遺言者の真意が正確に表現され,かつ他人が後からこれを変造できないようにしたのです。

遺言の方式には,普通方式と特別方式がありますが,通常なされる遺言は,普通方式のうちの自筆証書遺言(民法968条)と公正証書遺言(民法969条)です。
自筆証書遺言は,文字どおり,遺言者が自分で手書きした遺言のことをいいます。自筆証書遺言をするには,遺言者が,(1)遺言の全文,(2)日付,(3)氏名を手書きして,(4)印鑑を押すことが必要です(民法968条2項)。「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は日付を欠くものとして無効とされた判例がありますので注意が必要です。遺言の全部を手書きしなければなりません。ワープロで作成してはいけません。印鑑は実印である必要はなく三文判でも構いません。押印は指印でもよいとする判例もありますが,印鑑で押印するのがよいでしょう。

公正証書遺言については別にご説明しますが,法律事務所としては,自筆証書遺言ではなく(緊急の都合等により公正証書遺言が作成できない場合は別ですが),公正証書遺言を作成することをお勧めしています。遺言者の真意を確保するためには,公正証書遺言が最適だからです。

法律事務所では,公正証書遺言の作成および遺言執行者をお引き受けいたします。公正証書遺言の作成は依頼者の皆様と十分にご相談の上,遺言者の最終意思を正確に反映する内容にしたいと思います。また,遺言執行者として,遺言者の公正証書遺言を厳重に保管管理し,相続が開始され次第,迅速かつ的確に遺言執行の業務を行います。

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