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契約解除

不動産賃貸借における契約解除の影響は甚大です。住宅物件の賃貸借であれば,賃借人は,長年住み慣れた住居を移動しなければならず,生活の基盤を奪われます。また,商業物件の賃借人であれば,営業の拠点を移し,新たに営業基盤を築かなければなりません。長期間にわたって同じ場所で営業を継続し,当該場所で営業していることが顧客獲得の要因となっている場合は,売上が減少し,そのまま事業が廃業に至ることも十分考えられます。

もっとも,賃貸人側としても,賃料不払を継続する賃借人との契約関係を早期に解消しなければ,当初予定していた賃料収入を上げることができません。

このように,不動産賃貸借契約の解除は,賃貸人・賃借人双方にとって極めて重要な問題であり,賃貸人・賃借人間の利害が先鋭化する場面です。

不動産賃貸借契約の解除に関しては,通常の契約解除とは異なり,継続的な契約関係を前提とする賃貸借契約の性質に鑑み,最高裁判例上,信頼関係が破壊された場合に契約の解除が認められるという考え方が確立されています。そして,当該判例に基づき個別具体的な事件処理がなされ,様々な裁判例が集積しています。例えば,賃料の不払は,信頼関係破壊の顕著な例であり,建物賃貸借における無断増改築についても,原則として信頼関係が破壊されると考えられています。

法律事務所は,賃料不払や無断増改築を理由とする不動産賃貸借契約の解除に関する法律相談案件・紛争案件を多数手掛けており,個別具体的に対応することが可能です。

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