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弁護士報酬基準とは

2004(平成16)年4月1日から,弁護士会の「報酬基準」が廃止され,弁護士は,各法律事務所又は弁護士ごとに料金を定めることになりました。

弁護士法人しょうぶ法律事務所では,「弁護士法人しょうぶ法律事務所弁護士報酬基準」によって定め,ご請求させていただきます。当ホームページには,その抜粋を掲載し,その概要をご説明します。

法律相談料(初回相談料と継続相談料)報酬基準第10条

初回相談料は,法人個人いずれも1万円(消費税別)です。
これに対し,同一の案件について,2回目以降の法律相談については,弁護士が具体的な案件処理の方法を具体的に示すことになることから,継続相談料として,各弁護士のタイムチャージでお願いしています。

民事事件の着手金・報酬金方式報酬基準12~16条等

弁護士の報酬のうち,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについては,着手金と報酬金がございます。
まず,着手金は,案件の解決を弁護士にご依頼いただく際に,お支払いいただくものです。この着手金は,ご依頼いただいた案件について,「対象となる案件の経済的利益の額」を基準として,次の計算式によって標準額を算定します(着手金・報酬金には別途消費税がかかります)。

経済的利益の額 着手金(標準額) 報酬金(標準額)
300万円以下 8% 16%
300万円超~3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円超~3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円

着手金は,当初の目的どおりに解決しない場合でもお返しするものではありません。また,示談,裁判の第1審・控訴審等の審級ごとに別案件となるため,各手続・審級の初めにお支払いいただきます。

次に,報酬金は,委任事務処理の結果の成功の程度に応じて,案件終了時にお支払いいただくものです。

報酬金は,その案件の解決により,実際に依頼者のために「確保した経済的利益の額」を基準として,上記の計算式によって標準額を算定します。

報酬金は,最終的に案件が終了した際にのみ,お支払いいただきます。例えば,第1審の判決についてどちらかが控訴し,控訴審についても引き続き当法律事務所に委任いただき,控訴審において案件が終了した場合,第1審終了時には報酬金は発生せず,控訴審終了時に報酬金をご請求することになります。

その際,控訴審の着手金は,別途必要です(なお,控訴審について当法律事務所に委任されず,第1審の判決言渡しをもって委任関係が終了する場合,第1審の判決において確保した経済的利益の額を基準とした報酬金をご請求させていただきます)。

着手金・報酬金の標準額計算ツール

経済的利益の額を入力してください。着手金及び報酬金の標準額が算定できます(別途,所定の税率の消費税が必要となります)。

経済的利益の額 万円
着手金(標準額) 万円
報酬金(標準額) 万円

民事事件の着手金・報酬金方式の最低額報酬基準第16条3項4項

法人及び事業者の個人の場合の着手金の最低額は30万円です。報酬金の最低額を30万円とさせていただきます。
なお,法人及び事業者の個人の労働関係を巡る争訟の場合(労働者の地位確認の訴え,賃金未払残業代請求事件等の労働事件の場合には,いずれも50万円を最低額とします)。

非事業者の個人の場合は,それぞれ20万円が原則ですが,個別にご相談させていただきます。

経済的利益の額について(算定可能な場合)報酬基準第13条

弁護士は,(a)依頼者の皆様が受ける経済的利益の額,(b)事案の難易,及び(c)事件解決に要した弁護士の時間・労力その他の事情を踏まえて,弁護士報酬をいただくことになります。この経済的利益の額についての代表的な算定方法は,次のとおりです。
なお,報酬基準に定めのない事項については,旧弁護士報酬基準に準拠して弁護士報酬を定めます。

  1. 金銭債権を請求する場合,請求する債権総額(利息及び遅延損害金を含みます。)。
  2. 金銭債権の請求を受けた場合,この金銭債権が不存在である等として争う場合には,請求された債権総額。これに対し,請求された金銭債権そのものには争いがなく,分割弁済等の主張をする場合は,請求された債権総額が経済的利益とはいえず,別途,ご相談させていただきます。
  3. 継続的給付債権(婚姻費用,養育費等)は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定の場合は,7年分の額。
  4. 賃料増減額請求をする場合,増減額分の契約残存期間分の額。ただし,期間の定めがない場合又は残存期間が7年以下の場合は,7年分の額。
  5. 土地所有権の帰属を争う場合は,対象たる土地の時価相当額。
  6. 土地の賃借権・使用借権の存否を争う場合は,対象たる土地の時価の1/2の額(その権利の時価が対象物の時価の1/2の額を超えるときは,その権利の時価相当額)。
  7. 建物の所有権の帰属を争う場合には,建物の時価相当額にその敷地の時価の1/3を加算した額。
  8. 建物の賃借権・使用借権の存否を争う場合には,対象となる建物の時価の1/2の額に,その敷地の時価の1/3を加算した額。
  9. 不動産についての所有権,賃借権等の登記手続請求をする場合,第5号,第6号,第7号及び前号に準じた額。
  10. 共有物分割請求をする場合,対象となる財産又は持分の時価相当額。
  11. 遺産分割請求をする場合,又は遺産分割請求を受ける場合は,対象となる相続分の時価相当額。なお,遺産分割請求に関連して,不当利得返還請求若しくは不法行為に基づく損害賠償請求をする場合,又は遺産分割請求を受ける場合は,別途,前1項に従って経済的利益の額を算定し,弁護士費用が必要となります。
  12. 遺留分減殺請求をする場合,又は遺留分減殺請求を受ける場合は,対象となる遺留分の時価相当額。なお,遺留分減殺請求に関連して,不当利得返還請求若しくは不法行為に基づく損害賠償請求をする場合,又は遺産分割請求を受ける場合は,別途,前1項に従って経済的利益の額を算定し,弁護士費用が必要となります。

経済的利益の額について(算定困難な場合)報酬基準第15条

800万円とします。

実費

弁護士は,依頼者の皆様に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通費,通信費,宿泊料,保証金,供託金,その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。概算により,あらかじめ依頼者から実費等をお預かりし,案件の処理が修了したときに清算させていただきます。

この実費は,大きく支払金として依頼者の方への返還の生じないものと,預り金として,後日,依頼者の方への返還が生じるものとに分けることができます。

(1)支払金として依頼者の方への返還が生じないもの

支払金として依頼者の方への返還が生じないものとして,裁判所に納める収入印紙代,郵便切手代,謄写料(裁判資料をコピーするのに必要な費用),交通費,通信費,宿泊費,コピー代があります。
このほか,登記費用,鑑定費用,測量費用及び公正証書作成費用等が必要となることがあります。

(2)預り金として,後日,依頼者の方への返還が生じるもの

預り金として依頼者の方への返還が生じるものとして,予納金や供託金があります。
予納金や供託金は,納めた先から,案件の終了に伴って返還されて,それを依頼者の皆様にお返しするお金です。
なお,これらの実費は,相当の額になるときがあります。

日当報酬基準第41条

弁護士報酬とは別に支払う日当費用は,実質的には,弁護士の収入にあたる弁償金をいいます。

委任契約の中途終了報酬基準第50条

委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任又は委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,依頼者とご相談のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部又は一部を返還させていただきます。

また,中途であっても,委任事務処理が相当進捗している場合には,その程度に応じて,弁護士報酬の全部又は一部を請求することもあります。

時間制・タイムチャージ報酬基準第39条

タイムチャージは,弁護士の経験年数・実績と案件の解決に要した時間を乗じた金額をもって弁護士報酬とする仕組みです。
契約書作成や法律意見書の作成,企業の研修等の場合に採用する方法です。

顧問料報酬基準第40条

顧問契約は,会社等の事業者との間で,継続的な顧問契約を交わし,法的なサービスを提供する仕組みです。
顧問料の中には,電話や面談による法律相談,契約書の審査や督促等の文書作成に関する相談,その他事業経営・労働管理等のご相談料が含まれています。

その他

この他に,遺言書作成等の手数料,書面による鑑定料があります。

主な弁護士報酬の例

1.契約書の作成

業務請負契約書の作成の依頼を受け,1回の打合せ1時間と作成業務2時間の合計3時間を費やし,契約書が完成した。

8~12万円(消費税別)

担当する弁護士によって時間当たりの料金(レート)が異なります。依頼者とのご相談によってタイムチャージの方法によらないこともあります。

2.法律意見書の作成

法人の皆様からコンプライアンスに関する規則についての法律意見書の作成を求められ,2回の打合せ2時間とその他の作成業務3時間の合計5時間を費やし,法律意見書が完成した。

12~20万円(消費税別)

担当する弁護士によって時間当たりの料金(レート)が異なります。依頼者とのご相談によってタイムチャージの方法によらないこともあります。

3.研修の講師

法人の皆様から従業員向けの会社法に関する研修の講師の依頼を受けた。研修時間2時間と研修のレジュメ・資料の準備2時間の合計4時間を要した。

10~16万円(消費税別)

担当する弁護士によって時間当たりの料金(レート)が異なります。 別途,交通費及び遠隔地(概ね愛知県外)においては日当をお願いする場合があります。

4.法律顧問(契約)

会社との間で法律顧問契約を締結した。

月額 5~15万円(消費税別)

この顧問料の中には,電話や面談による法律相談,契約書や督促等の文書作成に関する相談,その他事業経営・労働管理等のご相談料が含まれています。会社の規模,業種,支店等によってご相談の上,決めさせていただきます。

5.倒産の案件

法人又は事業者の自己破産

金融機関等30社から総額で2億円の負債を抱えており,倒産状態に至った。
そこで,当職らが代理人となって事業を廃止し,自己破産手続開始の申立てをした。

着手金:200万円(消費税別)

負債総額,債権者数,資産規模,従業員数及び資金繰りの状況等を考慮して決めさせていただきます。自己破産の場合には,報酬金はありません。

法人の民事再生

金融機関等50社,総額15億円の負債を抱えており,倒産状態に至った。
そこで,当職らが代理人となって民事再生手続開始の申立てをし,再生計画案は無事認可された。

着手金:600万円(消費税別)
報酬金:700万円(消費税別)

負債総額,債権者数,資産規模,従業員数及び資金繰りの状況等考慮して決めさせていただきます。

法人の特別清算

金融機関等10社から総額で8億円の負債を抱えており,倒産状態に至った。そこで,当職らが清算人の代理人となって特別清算開始の申立てをし,当職が清算人(又はその代理人)となって,残余財産の財産管理・処分をするとともに,債権者との間での債務カットを含む協定が無事成立し,手続は終了した。

着手金:500万円(消費税別)
報酬金:500万円(消費税別)

経営者保証ガイドラインによる債務整理

法人の民事再生(又は特別清算)に伴って,法人の連帯保証をしている代表者について,経営者保証ガイドラインを利用して,特定調停手続を経て,連帯保証債務(10億円)の整理をした。

着手金:80~100万円(消費税別)
報酬金:80~100万円(消費税別)

負債総額,債権者数,財産状況等を考慮して決めさせていただきます。

6.訴訟案件

建物明渡の訴えの案件

AはBに一戸建ての建物(建物の時価1000万円,土地の時価1500万円)を貸していたところ,賃料(1か月10万円)の不払が続いていた。

(1)訴訟 原告の場合

Aの依頼を受けて原告として訴訟を起こし,全面勝訴して任意の明渡しがあった。

着手金:50万円(消費税別)
報酬金:100万円(消費税別)

経済的利益の額は,1000万円(1000万円×1/2+1500万円×1/3)とみます。

(2)訴訟 被告の場合

被告としてBの依頼を受けた。和解により6か月の明渡猶予を認められ,家賃相当損害金(6か月で60万円)の支払も免除された。

着手金:20万円(消費税別)
報酬金:20万円(消費税別)

遺言無効の訴えの案件

被相続人は,妻に先立たれ,子はAとBの2人がいたが,82歳になった春,自宅(土地建物の時価総額4000万円)と金融資産4000万円を残して亡くなった。被相続人は亡くなる1年前にすべての財産を子Aに相続される旨の公正証書遺言を作成していた。

しかし,被相続人が公正証書遺言を作成したころ,被相続人は,認知症の進行や症状を抑制する薬アリセプトを服用していたことなどから,子Bが認知症による意思能力を理由とする公正証書遺言の遺言無効の訴えを提起し,勝訴的な内容(遺言は無効であることを前提として相続財産の2分の1の4000万円を子Bが取得する内容)による和解が成立した。

着手金:150~200万円(消費税別)
報酬金:300~400万円(消費税別)

経済的利益の額は,4000万円とみます。

7.仮差押え・仮処分

競業避止義務違反の案件(本案を含まない場合)

A会社とBは,A会社をフランチャイザー,Bをフランチャイジーとする居酒屋営業のフランチャイズ契約を締結していたが,BがA会社の担当者とケンカしたことをきっかけに,Bは,独立を決意し,従前と同じ場所で屋号を変えて居酒屋営業を開始した。そこで,A会社は,Bに対し,フランチャイズ契約で定めた競業避止義務違反を理由とする営業差止めの仮処分の申立てをし,差止めが認められた。

着手金:30~40万円(消費税別)
報酬金:30~40万円(消費税別)

経済的利益の額は,製造販売の差止部分の経済的利益の額の算定が困難であるため800万円とします。仮処分の案件に続く本案については,別途,本案の着手金・報酬金をお願いいたします。

不正競争防止法違反の案件(本案で目的を達成した場合)

A会社が製造販売している商品と酷似する商品を,B会社が製造し販売した。A会社の代理人となって,B会社に対し,商品の製造販売の差止め及び損害賠償1800万円を求める仮処分を申し立てた結果,製造販売は差止められ,損害賠償金500万円で和解し,本案の目的を達成した。

着手金:50~60万円(消費税別)
報酬金:120~150万円(消費税別)

着手金算定の経済的利益の額は,製造販売の差止部分の経済的利益の額の算定が困難であるため800万円とし,損害賠償請求金1000万円との合計1800万円とみます。報酬金の算定の経済的利益の額も製造販売の差止部分が経済的利益の額の算定が困難であるため800万円とし,損害賠償請求分500万円との合計1300万円とみます。

8.調停案件

遺産分割請求調停

夫が自宅・山林・株券・預金等総額1億円の財産を残して,死亡した。遺言書はなく,相続人は妻Aと子B・Cの合計3人で,B・Cの特別受益及びAの寄与分の主張がなされた。Aの依頼を受けて遺産分割の調停申立てをした。

その結果,Aは5000万円相当の法定相続分に従った遺産を取得し,納得できる分割となった。

着手金:180~200万円(消費税別)
報酬金:360~400万円(消費税別)

経済的利益の額は,5000万円とみます(ただし,争いの内容いかんによっては,経済的利益の額を5000万円よりも小さく判断することがあります)。

離婚等請求調停

A(夫)及びB(妻)は結婚して約20年となり,この間,2人子どもを設けた。しかし,AB双方の性格の不一致等から,AはBに対し離婚の申出をしていたが,Bは,「離婚するなら慰謝料と今後の自分の生活費を支払え。」等と言って応じない。 そこで,Aは,弁護士に依頼して,Bに対し離婚調停の申立てをする予定である。Aは,2人の子の親権者はBとし,裁判所において定められた養育費は支払うつもりでいる。

なお,Aには約500万円の預金があった。4回の調停期日を経て,AとBは離婚する,2人の子の親権者はBとする,AはBに対し2人の子の養育費として毎月8万円支払う,AはBに対し財産分与として250万円を支払うことを内容とする調停が成立した。

着手金:30~50万円(消費税別)
報酬金:30~50万円(消費税別)

夫婦の共有財産の内容及び額,慰謝料等の処理に応じて,着手金及び報酬金の額は増額します。

賃料増額請求調停

Aは,Bに土地(土地の時価1億円)を月額20万円の地代で貸していた。ここ十数年間賃料の改訂はなかった。
Aの依頼を受けて,Bに対し,月額3万円の賃料増額を求めて調停申立てをした。

着手金:20万円(消費税別)
報酬金:40万円(消費税別)

経済的利益の額は,252万円(3万円×12月×7年)とみます。

遺言書作成及び遺言執行

遺言書を作成した。資産は,不動産・預金及び株券で,評価額の総額は1億円である。

(1)公正証書遺言を作成する際の手数料

手数料:30万円(消費税別)

(2)遺言執行をする際の手数料

遺言執行手数料:150万円(消費税別)

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