法律顧問(リーガルカウンシル)|しょうぶ法律事務所|名古屋 法律顧問(リーガルカウンシル)|しょうぶ法律事務所|名古屋

LEGAL COUNSEL

お客様のニーズ・期待

「すでに顧問弁護士がおり,不満はないが,新しい時代の感覚を持った弁護士にも相談したい。」(中堅企業)
「子どもへの事業承継を考えている。後継者のよき相談相手となってくれる弁護士を探したい。」(中小企業)
「近い将来,M&Aを考えている。3年をかけて準備したいが,アドバイスがほしい。」(中小企業)
「会社を立ち上げた。リーガルアドバイスを受けたい。」(スタートアップ企業)
「上場準備を始めている。上場のためのコンプライアンス等の準備を一緒にしたい。」(上場準備会社)
「法務部はないが,契約審査やコンプライアンス等,法務部門の強化を図っていきたい。」(上場会社)
「法務部もあり,企業内弁護士もいるが,外部の弁護士のアドバイスも受けたい。」(大手上場企業)

お客様の顧問弁護士に対するニーズ・期待はさまざまです。
当法律事務所は,このような企業の皆様のニーズ・期待に応えていきたいと考えています。

当法律事務所の使命は,時代と社会,そして企業と人のニーズに応えるリーガル・サービスを創造することです。この使命を果たすために,当法律事務所がこれまで最も力を注ぎ,かつ,今後も引き続き注力するのが,法律顧問(リーガルカウンシル)です。

日弁連のアンケート等によると,企業も非営利法人も(もちろん個人も)法律紛争を抱えたとき,「なぜ弁護士に相談しなかったのか」という問いに対し,「弁護士に相談するような法律問題であるとは思わなかったから」という回答が最も多いそうです。法律問題かどうかの判断は,実に難しいです。法律問題であると自覚して弁護士に相談してからでは,手遅れないし事態の収拾が難しくなるということもあります。弁護士との間の信頼を基礎とした,いつでも気軽に話をしたり,相談をしたりすることができる関係を持つことが大切だと考えます。

法律顧問の特徴は,弁護士と企業又は非営利法人との間の継続的な関係から築かれる信頼関係です。顧客の皆様のニーズや期待に応えるべく,継続的な関係から築かれる信頼関係を大切にし,ベストを尽くしたいと存じます。

サービスの内容

法律顧問は,大別して,「企業のための法律顧問」,「非営利法人(病院等の医療法人,
お寺や神社等の宗教法人,公益法人(社団・財団)・一般法人(社団・財団))のための法律顧問」に分けることができます。

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企業のための法律顧問とは,企業と継続的な契約である顧問契約を交わし,企業の法務・総務部門の担当者からの質問のみではなく,各部門からの直接のご相談もお受けするなどのマルチな相談対応,企業の役員研修や社員研修の講師をお引き受けし,場合によっては懇親会等にも参加させていただく等,より深く企業活動にコミットするものです。

非営利法人のための法律顧問は,基本的には,企業法律顧問と同様です。非営利法人の運営も甘いものではなく,株式会社等と同じく,継続的に活動する事業体として,激しく変化する政治・経済・社会の環境の中にあります。不動産トラブルや取引上のトラブルもありますし,労働問題も発生します。経営の存亡をかけた厳しい生き残りの選択に晒される場合もあります。

もっとも,企業が営利(対外的な営利活動によって利益を獲得して構成員に分配する)を目的とするのに対し,非営利法人は営利を目的とはしません。

また,非営利法人の場合,企業とは異なる行政上の規制や宗教法人法・宗規等があり,社会一般のニーズやレピュテーションに配慮する必要が高くなることもあります。その結果,法律論をじりじりと詰めて問題解決を図るのが適切とは限らない場合が多いこともあり,企業法律顧問との間には微妙な差異があります。

企業,非営利法人どちらにとっても,一番大切なのは,その場その時の決断です。しかし,人材の問題もあり,信頼できる相談相手は多くないと伺います。

法律顧問においては,契約書法務,会社法務,労働法務等,債権回収法,そして,創業支援法務に加えて,企業や非営利法人の経営者の決断サポートをご提案したいと思います。

1.決断サポート

決断サポートの内容は,紛争を前提としないで,法的リスクを見定めつつ,より積極的に企業の皆様の本来の業務を支援する本業支援及び本業支援にコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス経営の判断を含む経営支援です。

2.契約書法務

企業にとって,売買契約書,取引基本契約書等,日々交わされる契約書は,取引の出発点であり,その内容が適切か,当方にとって有利であるか否か,は大切な問題です。また,新たなビジネスや取引を開発する際には,契約書にその内容をいかに取り込むかが,ビジネスの成否を決するものです。

当法律事務所は,契約書データベースを構築するとともに,①当方に不利な条項はないか(有利な条項を入れられないか),②当該契約類型で一般に規定される条項の不足がないか,③誤字脱字や公用文作成ルールからの逸脱がないか,④用字用語が適切であるか等の項目を自動検出することにより,法務担当者や弁護士の業務を支援する「リーガルAI」システムを導入し,顧問会社の皆様の契約書審査・契約書作成サポート(ひな形提供等)をさせていただきます。

3.会社法務

会社法務は,会社法,商法,金融商品取引法,下請法等巡る法律問題を取り扱う法務です。例えば,事業承継(M&A),コーポレート・ガバナンス,コンプライアンス危機管理内部統制通報窓口,内部調査,株主総会指導取締役責任,株主代表訴訟等を挙げることができます。

社会経済の高度化,複雑化,国際化に伴い,会社法務は,予防法務的なものに始まって,紛争性の低い案件から高い案件まで幅広い内容を抱えています。また,2017年,日本経団連は,企業行動憲章を改訂し,「すべての人々の人権を尊重する経営を行う」ことを会員企業に求める新たな条文を挿入し,ビジネスと人権が新たに注目され,また,SDGsも大きなうねりとなりつつあります。

これに対応する法律事務所は会社法務に対する広い知識と経験,深い専門性,と同時に,新しい時代の感覚と社会の流れをつかむ力が必要となります。

当法律事務所は,企業顧問法務において培った経験及び会社法を専門的に研究し,これに関する論文を執筆し発表した経験を踏まえ,企業の皆様との間で深い信頼関係を築き,企業の皆様の会社法務の問題解決をサポートさせていただきます。

4.労働法務

労働法務は,労働契約法・労働基準法等を巡る個別的な労働関係紛争及び労働組合法を巡る集団的な労働関係紛争を取り扱う法務です。

労働法務は,基本的に,使用者と労働者ないし労働組合との紛争であり,労働法務を担当する弁護士も使用者側と労働者側に分けることができます。当法律事務所は,主として,使用者側の労働法務に従事しております。

労働法務というと,就業規則を巡る問題や雇用契約の終了(解雇,解雇撤回,退職,合意解約,違法な退職勧奨)を巡る問題,サービス残業(賃金不払残業)問題やパワハラ・セクハラ,正規・非正規の格差問題等さまざまです。紛争性の高い問題もあれば低い問題もあります。

これらの諸問題の解決においては,労働者の権利保護が強調されます。しかし,日本が根底に置いている自由主義経済においては,使用者の企業経営の自由も重要な権利です。使用者側の労働法務を考えるには,自由主義経済の社会において労働者の権利が保護されてきた背景を踏まえつつ,使用者の企業経営の自由と労働者の権利のバランスを図る必要があります。

当法律事務所は,企業顧問法務において培った経験を踏まえ,企業の皆様との間で深い信頼関係を築き,労働審判臨検等の個別の問題の解決に留まらない,経営判断や今後の労務政策に立ち入った深い検討をし,企業の皆様の労働問題の解決をサポートさせていただきます。

5.債権回収法務

取引先に対する売掛金や貸付金等の債権は,重要な資産であり,当該債権を適切に管理・回収し,支払期限の到来とともに現金化することは,当該事業にとって重要です。

もっとも,全く出口の見えないデフレ経済の中,また,昨今のコロナウイルス感染の広がりという災厄によって,取引先に対する債権が適切に回収できないケースが多々あります。これをそのまま放置すれば,消滅時効期間(権利を行使することができることを知った時から5年間権利を行使しないとき,又は権利を行使することができる時から10年間行使しないとき)が経過し,債権回収が遅延する中で取引先が破産してしまい,額面金額のわずかしか回収できなかった等の事態が生じています。

債権回収のためには,担保の有無,相手方との契約関係,相手方の資産保有状況,相手方との交渉状況等さまざまな要素を考慮した上で,必要に応じて公正証書作成等の的確な方法を採る必要があります。担保されている債権であれば,担保権の実行や保証人に対する責任追及を行います。

担保されていない債権であれば,相手方に対し,当法律事務所が代理人となって内容証明郵便を送付し,必要に応じて,取引先の保有資産に対する仮処分・仮差押えを行います。さらには,督促手続少額訴訟,民事訴訟,財産開示手続等,事案に適した方法により,債権回収を実現します。

当法律事務所は,債権回収に関する経験や実績を積み,民事保全や民事訴訟の実績がありますので,皆様の債権回収にとって最良の方法をご提案させていただきます。

6.創業支援法務

創業支援とは,初期のスモールビジネス支援及びスタートアップ支援する法務です。

スモールビジネスとスタートアップの区別は,マネタイズしながら着実な成長を目指す,スモールビジネス,これに対し,外部資金を積極的に調達し,概ね5年を目途の上場(場合によっては,M&A)を含めて(出口戦略),急速な事業成長を目指す支援をスタートアップということができます。

さらに,最近,経営者の子への事業承継(親族内承継)に伴い,承継した若い世代が,親とは異なる業種業態の事業に取り組みたい,ついては,新しいビジネスの事業モデル構築,新会社の設立,資本・役員等について意見を聞きたいという,ご相談をお受けします。

当法律事務所は,前者については,事業計画の策定,会社設立手続,取引先との契約書のチェック,就業規則の策定支援等の支援をいたします。また,後者については,外部支援の導入に伴う資本戦略を巡る法務等についても支援させていただきます。さらに,第2創業支援については,これまでの顧問関係に基づいて構築した信頼関係を基礎にビジネスに関するご相談も含めて積極的に取り組んでいきたいと思います。

弁護士費用

1.会社・法人等の顧問料

月額5~20万円(消費税別)です。会社の規模,業種,支店等によってご相談の上,決めさせていただきます。

会社・法人等(以下「会社等」といいます。)の皆様との間で法律顧問契約を締結する場合の月額報酬が顧問料です。この顧問料の中には,電話や面談による法律相談,契約書や督促等の文書作成に関する相談(ご依頼に基づいて契約書を作成する場合には,後記のタイムチャージでお願いしています。),その他事業経営・労働管理等のご相談料が含まれています。

2.タイムチャージ(法律顧問契約の範囲を超えた案件について)

(1)法律顧問契約の範囲を超えた案件について,顧問会社との協議により,タイムチャージによる弁護士報酬をいただくことがあります。

(2)タイムチャージとは,1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を受けるとする,委任事務処理の対価をいいます。このタイムチャージは,担当する弁護士によって時間当たりの料金(レート)が異なります(2万5000円~5万円)。

(3)契約書の作成(ボリュームのある複雑な契約書の審査は,契約書の作成に準じます。)
例えば,顧問会社から,新たに「業務委託契約書」の作成の依頼を受け(契約書の審査は,顧問料の範囲内に含まれています。),この業務のために打合せを2回実施し(合計2時間),契約書の作成業務3時間で合計5時間を費やし,契約書が完成した場合。

12万5000円~25万円(消費税別)=5時間×(2万5000円~5万円)

(4)法律意見書の作成(法律相談は,顧問料の範囲内に含まれています。)
例えば,顧問会社からコンプライアンスに関する規則についての法律意見書の作成を求められ,この業務のために打合せを2回実施し(打合せ合計2時間)とその他の作成業務2時間,以上合計4時間を費やし,法律意見書が完成した場合。

10~20万円(消費税別)=4時間×(2万5000円~5万円)

(5)会社の研修の講師
例えば,顧問会社から従業員向けの会社法に関する研修の講師の依頼を受け,研修実施時間は2時間,研修のレジュメ・資料の準備に2時間,以上合計4時間を要した場合。

10~20万円(消費税別)=4時間×(2万5000円~5万円)

別途,交通費及び遠隔地(概ね名古屋駅から起算して岡崎市,岐阜市,四日市市よりも遠方の地域)に出張する場合おいては,日当をお願いすることがあります。

3.着手金・報酬金(法律顧問契約の範囲を超えた案件について)

(1)着手金とは,売掛金の回収,損害賠償請求,労働審判・訴訟等のように,事件又は法律事務(以下「案件」といいます。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず,受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。これに対し,報酬金は,事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

(2)案件の処理については,顧問料の中には含まれておらず,着手金・報酬金の方式によりお受けすることが一般的です。また,案件の内容の如何によっては,タイムチャージによりお受けすることもあります。

よくある質問

顧問契約を結ぶことにどのようなメリットがありますか。

顧問会社の皆様は,継続的な信頼関係に基づいて,法律問題のみならず,経営上の問題,役員・従業員の問題等について,気軽に弁護士に相談することができ,他方,弁護士においては,率直に,的確なアドバイスをさせていただくことができます。

得意な分野,不得意な分野はありますか。

本ホームページにおいて掲載している六つの分野を得意としています。

顧問料の算定の基礎となる,企業規模については,どのように定めていますか。

業種によって異なりますが,例えば,製造業については,従業員20人以下を小会社,資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社であり,かつ,常時使用する従業員の数が300人以下の会社を中会社,それ以上の会社を大会社としています。また,サービス業については,従業員5人以下を小会社,資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社であり,かつ,常時使用する従業員の数が100人以下の会社を中会社,それ以上を大会社とさせていただいています。

既にライバルとなる顧問会社があるか否かを確認することができますか。

上場企業等の大会社の皆様については,ご要望があれば,競合する顧問会社について,個別にご説明いたします。

会社経営に関する問題や会社の役員・従業員の個人的な問題について,相談することができますか。

もちろんご相談に対応させていただきます。経営支援及び本業支援は,当法律事務所の得意とするところであり,また,役員や従業員の安心・安定的な生活は,会社にとって大切であると考えています。

複数の弁護士がいますが,どの弁護士が担当になるのですか。

顧問会社の業種業態,相談の内容に応じて,最適な弁護士がご相談に対応いたします。

顧問料の範囲で依頼できることは何ですか。

(1)法律相談・経営相談(面談,WEB会議,電話,メール等)

(2)契約書等の法律文書に関するアドバイス(契約書の作成は別途)

(3)顧問会社の経営者・役員従業員の個人的なご相談(面談,WEB会議,電話,メール等)

既に顧問契約を締結している弁護士がいますが,顧問契約を締結することは可能ですか。

可能です。弁護士の得意分野,担当するエリア等を考慮して,複数の顧問弁護士を持つことはしばしばみられることです。

顧問料の支払方法を教えてください。

基本的には毎月月末払でお願いしていますが,貴社の支払日を伺って対応させていただきます。
毎月請求書を発行することもできますし,自動引落としの手続をとることもできます。また,6か月払い,1年払いのご要望にも応じます。

顧問会社の場合,業務時間外の対応は可能ですか。

通常は,月曜日から金曜日の午前9時30分から午後6時ですが,急ぎの案件の場合,夜間や土日祝日も対応いたします。

弁護士の携帯電話を教えていただけますか。

お知らせしています。

顧問契約を締結できない場合はありますか。

恐れ入りますが,反社会的勢力に該当する会社とは顧問契約を締結することはできません。その他,個別の事情によってお断りする場合がございます。

個人事業者であっても,顧問契約は可能ですか。

もちろん可能です。個人事業者の場合,身の回りに信頼できるスタッフがいないことも多いです。
個人的なことも含めて,個人事業者の方のよき相談相手となりたいと思っています。

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