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お客様のニーズ・期待

訴訟・調停の対象は,大きく民事と家事に分けられます。民事は,家事を除くさまざまな私人間の権利義務が対象です。
家事は,相続や離婚等の家族関係に関する争いを解決するための手続です。

個人も法人も,訴訟・調停を申立てざるを得ない,あるいは,申立てられてしまったという状況になることはほとんどありません。
このような状況になることは一大事です。弁護士は,皆様にとって一大事だということをしっかり受け止めて,丁寧かつ的確に対応することが求められます。

また,この世に生を受けたからには,誰もが必ず相続に関わります。自分がもらう側の場合は,遺産があり相続人が複数であれば遺産分割を行うことになりますが,相続人間の話し合いが合意に至らなければ,家庭裁判所で調停を行うことになります。自分が渡す側の場合は,相続人間の紛争を起こさないため,また,自身の意向を実現するためには,適切な遺言を作成することが必要です。

当法律事務所は,1996年(平成8年)の開設以来,中部地方の企業・個人の皆様のご依頼に誠実に対応してまいりました。
案件ごとに最適な弁護士チームを編成して機動的に活動し,かつ,案件を徹底的に研究して,法律事務所スタッフともども依頼者の皆様の問題解決(ソリューション)に貢献します。当法律事務所に是非ご相談ください。

サービスの内容

1.民事訴訟

民事訴訟では,私人(個人・法人)間の法的な紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞き,当事者から提出された証拠を調べ,判決により紛争の解決を図る手続です。
例えば,貸したお金を返してくれないので返済を求める,貸している不動産について賃料が支払われないので明渡しを求める,交通事故に遭ったので賠償を求める場合で,話合いでは解決に至らない場合に,民事訴訟によって解決を図ります。

訴訟は,法治国家である日本において,裁判所が認定した事実に法律を適用して下す判決によって,争いを終局的に解決する手続です。
話合いを行ったが功を奏さなかった,話合いの余地がないほどに争いが先鋭化している場合等は,訴訟を提起することになります。
民事訴訟の流れは以下のとおりです。

2.民事調停

民事訴訟は「言いたいことは書面で提出を」というのが実態であり,一定の時間を取って当事者が裁判官に口頭で説明をしたり思いを伝えたりする機会はあまりありません。
また,民事訴訟でも「判決」ではなく「和解」で終了することも結構ありますが,基本的には双方が主張と証拠をぶつけ合う闘いの場であり,話合いの場ではありません。

これに対して民事調停は,調停委員の仲立ちにより,当事者同士が話し合って解決することを目的としており,必ずしも法律にしばられず,実情に沿った円満な解決を図ることができます。
調停期日は訴訟期日より時間を長く取り,調停委員が当事者の話を十分に聞き,相手方に伝え,できる限り話合いによる解決を模索します。
なお,調停委員との話は当方・相手方が交互に行い,調停成立の時を除き相手方と顔を合わせることは原則としてありません。

民事調停は,個人間のみならず企業と個人,企業同士の争いでも有用です。
例えば,企業が個人の顧客に何らかの対応を行う必要があるものの,顧客が過剰な要求をして企業が行う対応の範囲が決まらない場合,企業の側から調停を申し立てて,調停委員に間に入ってもらって企業が行うべき内容を確定する,といった利用方法もあります。

ただし,調停委員は出来る限り合意に至るよう仲立ちをしてくれますが,あくまでも話合いであり,調停成立に至らない場合,解決のためには訴訟を提起することになります。

3.遺産分割

遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停は,相続人のうちの1人(又は何人か)が他の相続人全員を相手方として申し立てます。
遺産分割調停では,調停委員が当事者双方から個別に事情を聴き,必要な資料を提出し,必要があれば不動産等の重要な遺産について鑑定を行うなどして遺産の全体像と諸事情を明らかにして,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取したうえで,解決案を提示するなどして,合意を目指した話合いが進められます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,自動的に遺産分割審判の手続が開始され,一切の事情を考慮して裁判官が審判にて分割内容を決めます。

相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合,その受けた利益のことを「特別受益」といいます。
利益を受けた相続人は,いわば相続分の前渡しを受けたものとして,遺産分割において,その特別受益分を遺産総額に加えて(特別受益の持戻し),具体的な相続分を算定します。
特別受益は,共同相続人間の不平等を是正し,実質的平等を図るために法定相続分を修正するものです。したがって,共同相続人が同程度の利益を受けている場合には持戻しを行いません。

相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に「寄与分」が認められます。
寄与分についても,相続人の間で話合いがつかない場合は,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することになり,遺産分割調停・審判と並行して進められます。

4.遺留分侵害額請求

遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)に,被相続人の財産から取得することが法律で保障されている最低限の取り分です。遺留分は,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われません。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分権利者が遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続,調停手続でも解決に至らない場合は訴訟手続によることになります。

なお,遺留分侵害額の請求にあたり,遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を内容証明郵便等により相手方にする必要があります。そして,この意思表示は,「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から『1年』」又は「相続開始の時から『10年』」を経過する前に行わなければなりません。

遺留分侵害額請求を行うことができる「遺留分権利者」は,「配偶者」「子」「子の代襲者,再代襲者」「直系尊属(父母,祖父母等)」であり,兄弟姉妹及びその代襲者には遺留分はありません。

なお,以上は遺留分を侵害する内容の遺言が有効であることが前提ですが,そもそも遺言作成時において遺言作成者が遺言能力を欠いていたとして,遺言無効の主張がなされることがあります。
遺言が無効である場合は,当該遺言は存在しないこととなり,それより以前に遺言が作成されていれば当該遺言が有効となり,以前に遺言が作成されていない場合は法定相続分に従った遺産分割を行うことになります。

5.遺言作成

財産を遺す者としては,相続人間で上記のような紛争となることは誰も望みません。また,遺言がなければ自動的に法定相続分に従った分割となります。
そこで,相続人間の無用な争いをできる限り避けるため,そして誰に何を遺すかについて自身の意向を実現するためには,遺言を作成すべきです。

遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが,自筆証書遺言は遺言者が①遺言の全文,②日付,③氏名を手書きして④印鑑を押すことが必要です。
また,「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は日付を欠くものとして無効とされた判例があるなど要件が厳密であり,さらに,文言次第では遺言者の意向が不明瞭であるとして遺言者が望んだ分割を実現できない場合もあります。加えて,自筆証書遺言には,誰が保管するか,紛失・盗難・破棄されることなく適切に保管されるか等の保管の問題があります。

これに対して公正証書遺言は,公証人が遺言者の意向を聞き取って様式も内容も問題がない遺言書を作成し,遺言書原本は公証人役場で確実に保管されます。
したがって,公正証書遺言を作成することをお勧めします。依頼を受けた弁護士が,遺言者から財産の概要と希望する遺言の内容を聞き取り,戸籍謄本等の必要な書類を準備し,公証人と遺言の内容を協議し,公正証書遺言を作成します。

なお,2020年7月から,法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。遺言の内容が複雑なものではない場合は,弁護士が関与して要件・内容的に問題がない自筆証書遺言を作成して法務局で保管することも考えられます。

よくある質問

弁護士から内容証明郵便が届きました。どうすればよいですか。

まずはご相談ください。
なお,弁護士の内容証明郵便には「本通知書到達後1週間以内に回答せよ。」という趣旨の文言がよくみられますが,この間に回答しなくても格別不利益はありません。

元従業員から労働審判の通知が送られてきました。どうすればよいですか。

まずはご相談ください。事案及び請求内容を検討し,ご依頼をいただき次第,審判の対応をさせていただきます。

売掛金を回収したいのですが,どのように対応すればよいですか。

まずはご相談ください。ご依頼をいただいた後,当法律事務所から支払を督促するための内容証明郵便を発します。
また,必要と実効性を考慮のうえ仮差押等の保全処分を検討します。

民事調停とはどのような手続ですか。

調停は,裁判のように勝ち負けの決着をするのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
この手続では一般国民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決を担当します。

相続人の中に行方不明の人がいます。遺産分割協議はできますか。

家庭裁判所に対し,行方不明の相続人について,不在者財産管理人の選任の申立てをし,選任された不在者財産管理人を相手に遺産分割協議をします。
協議が整わない場合は遺産分割調停の申立てをします。

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