標準スケジュール
民事再生手続は,裁判所が定めた標準スケジュールに基づいて進行します。名古屋地方裁判所における標準スケジュールは以下のとおりです。
| 手続 | 保全処分発令からの日数 |
|---|---|
| 事前相談 | 1週間前 |
| 申立て・予納金納付 | 2日前 |
| 保全処分発令・監督委員選任 | 0日 |
| (第1回債権者説明会) | (数日~1週間後) |
| 監督委員からの意見聴取期日 | 10日~13日後 |
| 開始決定 | 2週間後 |
| 債権届出書提出期限 | 6週間後 |
| 認否書提出期限 | 8週間後 |
| 一般調査期間 | 9~10週間後 |
| 財産評定書・報告書提出期限 | 10週間後 |
| 再生計画案(草案)提出期限 | 10週間後 |
| 再生計画案(完成版)提出期限 | 14週間後 |
| 監督委員意見書提出期限 | 16週間後 |
| 債権者集会 | 22週間後 |
民事再生申立てが4月1日の場合,具体的な時期は以下のとおりです。
開始決定:4月中旬頃
再生債権者が自らの再生債権を裁判所に届出る期限:5月中旬頃
再生債務者が再生計画案(完成版)を提出:7月上旬頃
裁判所から再生債権者に再生計画案を郵送:7月下旬頃
債権者集会(再生計画案につき決議):9月上旬頃
なお,再生計画案には再生債権者に対する具体的な弁済内容を規定することから、再生計画案の作成時点で事業再建の方法が定まっていることが必要です。しかし、自力再生の場合は事業再構築の方法が確定していない,スポンサー型や事業譲渡・清算型の場合はスポンサー会社や事業譲渡先が確定していない等の理由により,裁判所の許可を得て再生計画案の提出期限が1~3か月程度伸長される場合があります。その場合は以降の手続も同期間伸長します。