認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介③―経営改善計画案の作成と各銀行の同意― |トピックス|しょうぶ法律事務所 認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介③―経営改善計画案の作成と各銀行の同意― |トピックス|しょうぶ法律事務所

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認定支援機関による経営改善支援センター事業を利用したリスケジュール案件の紹介③―経営改善計画案の作成と各銀行の同意―

 私は,銀行との合意内容を「経営改善計画案」にまとめました。依頼者から,「1年更新では返済額が(約100万円に)戻るかもしれないという不安である」との意見がありましたが,銀行が1年更新を譲歩することは難しかったため,同計画案の中で,将来10年間の資金繰り計画表を作成し,これを経営改善計画案の一部とすることにしました。
 その後,経営改善計画案について各銀行の同意を取り付け,リスケジュールが実現しました。各銀行の同意を取り付けなければ補助金が支払われないことになっていますが,無事に補助金を受け取ることもできました。
 現在,モニタリングを継続していますが,ほぼ計画どおりに推移しています。

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