2016.09.21
数字
警視庁の発表によれば,年間およそ8万人の行方不明者の届出があるようです。遺産分割協議などで行方不明者の方と法律行為を行う必要がある場合には,不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てを行うことが考えられます。
例えば,遺産分割協議を行う際には相続人の地位を有する人全員の同意が必要ですので,行方不明の方がいる場合,遺産分割協議がストップしてしまいます。
このような場合のために,法律では,特別な制度が設けられています。
行方不明の方が最後の居所に戻ってくる見込みが薄い場合には,不在者財産管理人という,その方の代理人を選任する手続を行います。また,行方不明の方の生死が不明である場合には,失踪宣告という制度を利用します。
平成27年度の司法統計によれば,不在者財産管理人の選任に関する申立ては年間約8500件,失踪宣告及びその取消しに関する申立ては年間約3800件が受理されています。
なお,いずれの場合も,家庭裁判所に対し,法律に定められた申立てを行う必要があります。
行方不明の方が見つからずお困りの際は,お気軽に弁護士にご相談ください。
このような場合のために,法律では,特別な制度が設けられています。
行方不明の方が最後の居所に戻ってくる見込みが薄い場合には,不在者財産管理人という,その方の代理人を選任する手続を行います。また,行方不明の方の生死が不明である場合には,失踪宣告という制度を利用します。
平成27年度の司法統計によれば,不在者財産管理人の選任に関する申立ては年間約8500件,失踪宣告及びその取消しに関する申立ては年間約3800件が受理されています。
なお,いずれの場合も,家庭裁判所に対し,法律に定められた申立てを行う必要があります。
行方不明の方が見つからずお困りの際は,お気軽に弁護士にご相談ください。