今月10日(土),第17回全国倒産処理弁護士ネットワークの東京大会に参加しました。テーマは,「保証」ということで,「保証人による弁済と求償」というテーマの基調講演後,「保証について―近時の最高裁判例を中心とした実務・理論の検討―」と題するパネルディスカッションが開催されました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 今月10日(土),第17回全国倒産処理弁護士ネットワークの東京大会に参加しました。テーマは,「保証」ということで,「保証人による弁済と求償」というテーマの基調講演後,「保証について―近時の最高裁判例を中心とした実務・理論の検討―」と題するパネルディスカッションが開催されました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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今月10日(土),第17回全国倒産処理弁護士ネットワークの東京大会に参加しました。テーマは,「保証」ということで,「保証人による弁済と求償」というテーマの基調講演後,「保証について―近時の最高裁判例を中心とした実務・理論の検討―」と題するパネルディスカッションが開催されました。

 保証を巡っては,最高裁で,「破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残存債権を超過するときは,その超過する部分は当該債権について配当すべきである。」と決定が出される(最決平成29年9月12日)などして,改めて注目されています。時機にかなった大会で多くの弁護士・学者・関係者が参加されました。

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