2019年7月1日から,相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)が導入されています。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 2019年7月1日から,相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)が導入されています。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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2019年7月1日から,相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)が導入されています。

従来の制度では,相続人以外の親族は,被相続人の介護等に尽くしても,相続財産を取得することができませんでした。

長男の妻が,被相続人(長男の妻からみて義父)を長期間介護し,その後に被相続人が死亡した場合,相続人(次男・長女等)は被相続人の介護をしていなくても,当然に相続財産を取得する権利があります。しかし,被相続人の介護に長期間尽くした長男の妻は,相続人ではないため相続することができません。

この点の見直しがなされ,相続開始後,長男の妻は相続人に対して,寄与度に応じた金銭の請求をすることができるようになりました。ここで注意すべきなのは,相続人の一員になるのではなく,相続人以外の一定の親族(6親等内の血族と,3親等内の姻族)が無償で労務を提供した場合に金銭請求が認められるということです。

実際,このような場面に遭遇することは少なくないと思います。こうした制度の導入により,介護等の貢献が報われ,実質的公平が図られるようになりました。

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