2020年4月1日から,相続における配偶者を保護する制度が新設されました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 2020年4月1日から,相続における配偶者を保護する制度が新設されました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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2020年4月1日から,相続における配偶者を保護する制度が新設されました。

一つ目は,配偶者居住権です。

遺産が自宅(3000万)及び預貯金(3000万)で,相続人が妻と子2人である場合,法定相続分は,妻は2分の1(3000万),子はそれぞれ4分の11500万)です。この時,妻は,住む場所を確保するために自宅を相続すると,預貯金は相続できないため,住む場所はあるが生活費に不安があるという状況になりかねません。

そこで,配偶者居住権の創設により,配偶者は被相続人所有の不動産に居住する権利を,被相続人の遺言や遺産分割協議等によって取得することができるようになりました。つまり,自宅を相続するのではなく,自宅に居住する権利を相続し,預貯金からも一定割合の相続が可能となります。なお,配偶者居住権等の評価額の算定方法については,国税庁のHPをご参照ください。

二つ目に,配偶者短期居住権です。

この制度は,配偶者が亡くなった際に,被相続人所有の建物に無償で居住していたもう一方の配偶者が,引き続き民法で定めた一定期間,建物に住み続けることができる制度です。この権利は,先ほどの配偶者居住権のような遺言や遺産分割協議等によって取得することなく,自動的に発生します。例えば,居宅を相続した息子が直ちに売却し,第三者が自宅を取得したことで,退去が必要になっても,一定期間猶予されます。

この新しい制度により,被相続人の配偶者が,より保護されるようになりました。

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