「区分所有法制の改正に関する中間試案」では、区分所有建物の管理、再生の円滑化を図る方策などが示されています。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 「区分所有法制の改正に関する中間試案」では、区分所有建物の管理、再生の円滑化を図る方策などが示されています。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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「区分所有法制の改正に関する中間試案」では、区分所有建物の管理、再生の円滑化を図る方策などが示されています。

区分所有法制の改正に関する中間試案」では、区分所有建物の管理や再生の円滑化を図るための案が示されています。

例えば、

  • 所在等が分からない区分所有者がいる場合、裁判所の決定を得て、集会の決議の母数から除外できるようにする
  • 一部の決議(普通決議、共用部分の変更決議、復旧決議、規約の設定・変更・廃止の決議など)について、出席者のみによる多数決による決議を可能にすることを引き続き検討する

  • 区分所有建物の管理に特化した財産管理制度を創設する(所有者不明専有部分管理制度、管理不全専有部分管理制度、管理不全共有部分管理制度)
  • 共有部分の変更決議、建替え決議の多数決要件を、一定の事由がある場合に緩和できる仕組みを作ることを引き続き検討する(具体的な要件、必要な賛成数については複数案提示されている)

といったことなどが検討されています。

ほかにも、管理に関する事務の合理化に関連して、集会におけるウェブ会議システムの活用、規約の閲覧方法のデジタル化などについても言及されています。

政府の方針では、区分所有法等の改正案を令和6年の通常国会に提出することに向け、検討を進めることとなっています。

今後、中間試案で示された内容が具体的にどのような形で改正法案に反映されるか、中間試案ではまだ結論が得られなかった点についてはどうなるのか、といったことについて、弁護士としても注視していく必要があります。

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