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フレックスタイム制とテレワーク

フレックスタイム制は、労働者が、各自で始業・終業の時刻を決められる制度です。

勤務時間を柔軟に変更することができるので、テレワークと相性の良い制度です。

フレックスタイム制では、3か月以内の単位(1か月などでも可)で清算期間を設定し、その清算期間内の総労働時間をあらかじめ決めておきます。

その中で、労働者が自分で始業・終業時刻を決めることができるのです。

例えば、子どもの帰りが早い日には終業時刻を早め、その分、他の日に終業時刻を遅くする(又は始業時刻を早める)、といった対応を、有休休暇の使用や時間外労働の発生を伴うことなく、行うことができます。

他にも、テレワーク中には家事・育児・介護などのために労働者が一定時間仕事から離れる「中抜け時間」が生じがちですが、フレックスタイム制であれば、中抜けした分終業時刻を遅らせたり、他の日の労働時間を増やしたりすることで難なく対応できます。

フレックスタイム制を採用する場合、コアタイム(働かなければいけない時間帯)を設けるか否かを決めることになりますが、これについても、テレワークの日はコアタイムなし、出社するときはコアタイムあり、などと状況に応じて柔軟に扱いを変えることが可能です。

みなし時間制(事業場外みなし労働時間制、裁量労働制など)とは異なる点としては、フレックスタイム制では、実際に労働した時間を計算する必要があることが挙げられます。

近年では、フレックスタイム制を導入している会社も少なくありません。

清算期間が3か月となったのも2019年に施行された改正法によるもので(改正前は1か月でした)、フレックスタイム制をより活用していこうという流れが見えます。

弁護士も、フレックスタイム制を活用していきたい企業のサポートができるよう、制度に関する知識を深めるようにしたいところです。

参考:

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