人権に関する条約などに批准していない国でも、人権の尊重が必要です(ビジネスと人権) |トピックス|しょうぶ法律事務所 人権に関する条約などに批准していない国でも、人権の尊重が必要です(ビジネスと人権) |トピックス|しょうぶ法律事務所

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人権に関する条約などに批准していない国でも、人権の尊重が必要です(ビジネスと人権)

20229月に政府が定めた「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下では単に「ガイドライン」といいます。)は、企業に、「国際的に認められた人権」を尊重するよう求めています。

ガイドラインは、「国際的に認められた人権」には、少なくとも、①国際人権章典で表明されたもの、及び、②「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」に挙げられた基本的権利に関する原則が含まれる、としています。

これらの条約や国際基準を、国内の状況などから未だ批准していない国もあります。

そうした国の国内法は、「国際的に認められた人権」を十分に保護していない場合があります。

これまでであれば、各国の国内法に従った活動をしていれば、コンプライアンス上問題ないとされてきました。

しかし、ガイドラインは、「ある国の法令やその執行によって国際的に認められた人権が適切に保護されていない場合においては、国際的に認められた人権を可能な限り最大限尊重する方法を追求する必要がある」とし、場合によっては各国の国内法以上に人権を尊重しなければならないと指摘しています。

そのため、ガイドラインに対応するには、国際的に認められた人権に関する条約、規約などの知識が新たに必要とされます。

社内でこれに対応する人材が確保できない場合は、弁護士などの専門家に相談したり、講習を実施するなどの方法が考えられます。

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