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家事事件の手続についてもIT化が進んでいます。

民事事件の裁判手続では、インターネットによる書類提出、ウェブ会議による争点整理が行われるなどIT化が進み、さらなるIT化のための法改正も行われました。

同様に家事事件についてもIT化は進められており、令和312月からウェブ会議による家事調停が行われるようになってきました。

家事調停でウェブ会議を利用できることには、民事事件の場合とはまた異なる、大きなメリットがあります。

家事調停では、DVなどがあった事案もあり、裁判所で当事者が顔を合わせると暴力沙汰となりかねない場合や、裁判所を出た後に尾行されて自宅を知られてしまうと非常に困った事態となり得る場合があります。

そうしたケースで双方が弁護士を付けることなく裁判所に出頭していると、裁判所としても、当事者の待機中や退出時に大変気を遣うことになります。

もちろん、当事者の方にとっても、裁判所で相手に見つかるのではないか、といった大変な緊迫感があります。

このようなケースでウェブ会議を利用できれば、当事者たちが接触することを避けることができ、より安全・安心に家事調停を行うことができます。

現在のところウェブ会議による家事調停は大きな問題なく行われており、対応する裁判所も順次拡大しています。

令和4年5月に成立した「民事訴訟法等の一部を改正する法律」により、ウェブ会議による調停の成立、人事訴訟(離婚訴訟等)でのウェブ会議の活用等も可能になることとなっており、今後さらに家事事件に関する手続のIT化は進んでいく予定です。

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