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ESG・気候変動問題に関連した情報開示と株主総会

近年、ESGを考慮した経営が注目されています。

機関投資家をはじめとした投資家もESGを意識しており、「ESG投資」という言葉もよく耳にするようになりました。

投資家にアピールするには、適切な情報開示が欠かせません。

株主総会の準備に当たっても、ESGに関する取組について招集通知などでの情報開示を検討する場合があるでしょうし、ESGに関する質問を想定した準備も必要です。

なかでも、ここ数年、NPO等からの脱炭素、気候変動などに関する質問や株主提案が注目されています。

ESGに関する情報開示については、20216月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③でも、

上場会社は、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。

プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。

とされています。

上記のTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)とは、気候変動に関する企業の取組の情報開示を充実させるために設立された国際的組織で、20176月には提言をまとめた最終報告書を公表しています。

弁護士も、こうした近年の動きに着目しながら、株主総会への対応を行っております。

次回、TCFDについて、解説していきます。

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