YouTubeへの投稿動画による肖像権の侵害に関する裁判例が出ました。①~裁判例の解説 |トピックス|しょうぶ法律事務所 YouTubeへの投稿動画による肖像権の侵害に関する裁判例が出ました。①~裁判例の解説 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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YouTubeへの投稿動画による肖像権の侵害に関する裁判例が出ました。①~裁判例の解説

白昼路上で逮捕された際の状況を撮影され、その動画をYouTubeに投稿された原告が、投稿者(被告)に対し、肖像権等を侵害する不法行為による損害賠償を請求した事件について判決が出されました(東京地方裁判所令和41028日判例時報255515頁)。

判決では、「個人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利を有する」とされました。

その上で、人の容ぼう等の撮影、公表が正当な表現行為、創作行為等として許されるべき場合もあることから、肖像等を無断で撮影、公表する行為が肖像権侵害として違法になるのは、以下のような、「被撮影者の被る精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超える場合」に限られるとされました。

  1. 被撮影者の私的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公共の利害に関する事項ではないとき
  2. 公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が社会通念上受忍すべき限度を超えて被撮影者を侮辱するものであるとき

  3. 公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公表されることによって社会通念上受忍すべき限度を超えて平穏に日常生活を送る被撮影者の利益を害するおそれがあるとき

このように述べた上で、裁判所は、本件で投稿された動画は白昼路上において原告の容ぼう等が撮影されたものであり、公的領域において撮影されたもの(上記の2.又は3.)であるとしました。

そして、動画の内容について、原告が警察官に制圧され押し問答となり、警察官により片手に手錠を掛けられるなどという現行犯逮捕の状況等を撮影したものであることを指摘し、社会通念上受忍すべき限度を超えて原告を侮辱するものである(上記の2.)と判断して、肖像権の侵害を認めました。

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