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YouTubeへの投稿動画による肖像権の侵害に関する裁判例が出ました。②~新しい制度「発信者情報開示命令事件」について

YouTubeへの動画投稿などインターネット上への投稿により、肖像権侵害、名誉毀損、風評被害などを受けた場合、発信者に対して損害賠償を請求するなどの対応をとることがあります。

発信者に何らかの請求等をする場合、まずは投稿者を特定するために、発信者情報の開示を受ける必要があります。

この点に関して、令和410月、改正された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称「プロバイダ責任制限法」)により、「発信者情報開示命令事件」の制度が始まりました。

発信者情報開示命令事件では、一定の要件の下、SNS等の運営者(コンテンツプロバイダ・CP)や侵害情報を記録する通信を媒介したアクセスプロバイダ(APISP=インターネットサービスプロバイダ(携帯電話事業者など)とほぼ同義)等に対し、発信者情報開示命令等を申し立てることができます。

これまでは、発信者の情報開示を受けるには訴訟手続が必要で、期間も半年以上を要したのですが、新法により、より手続が簡素な非訟手続のみでできるようになり、発信者の情報開示がより迅速にできるようになると見込まれています。

個人にとっても企業にとっても、SNS等による風評被害などは今後も減ることはないと思われます。

弁護士としても、こうした事案に対応できるよう、新制度にも習熟していく必要があると感じております。

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