事前に書面で議決権行使をした株主が株主総会に入場・投票した事案(関西スーパー事件)について①~事案の概要(1) |トピックス|しょうぶ法律事務所 事前に書面で議決権行使をした株主が株主総会に入場・投票した事案(関西スーパー事件)について①~事案の概要(1) |トピックス|しょうぶ法律事務所

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事前に書面で議決権行使をした株主が株主総会に入場・投票した事案(関西スーパー事件)について①
~事案の概要(1)

最高裁で、いわゆる関西スーパー事件について決定が出されました(最高裁判所決定令和31214日資料版商事法務454101頁)。

これは、ある株主が、事前に書面により賛成として議決権を行使したにもかかわらず、株主総会に出席し、未記入の投票用紙を投票してしまった(実質的に反対となる)、という場合の扱いが問題となった事案です。

この事案では、株式会社関西スーパー(関西スーパー)が、株主総会に、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社(エイチ・ツー・オー)の子会社との間で株式交換を行う旨の議案を提出していました。

これは、関西スーパーとエイチ・ツー・オーの経営統合の一環として行われるものでした。

この株主総会については、招集手続や決議の方法に慎重を期すため、株主総会検査役の弁護士も選任されていました。

ところが、この決議に疑義が生じてしまいました。

事の始まりは、関西スーパーの株主である企業Aが、事前に上記の議案に賛成する旨の議決権行使書を提出していたのに、当日も、副社長B(代表権あり)を職務代行者として株主総会に出席させたことです。

関西スーパーは、事前に議決権行使書面を提出したけれども株主総会に出席した場合、議決権行使書面がどのように扱われるかについて、説明をしていませんでした。

この点についての誤解から、大きな問題が生じてしまうのです。

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