私、山田尚武が執筆した論文「経営者保証契約における履行請求時の責任の範囲の黙示の合意」が、「事業再生と債権管理」183号に掲載されました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所 私、山田尚武が執筆した論文「経営者保証契約における履行請求時の責任の範囲の黙示の合意」が、「事業再生と債権管理」183号に掲載されました。 |トピックス|しょうぶ法律事務所

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私、山田尚武が執筆した論文「経営者保証契約における履行請求時の責任の範囲の黙示の合意」が、「事業再生と債権管理」183号に掲載されました。

本論文は、経営者が会社の債務の連帯保証人となる「経営者保証」について、「適切な保証金額の設定」を行う取扱いが広まっていない現状がある中、これを変える必要があるとの問題意識から執筆することとなったものです。

論文ではまず、フランスにおける比例原則(過大な保証の禁止)を紹介し、わが国における比例原則の影響(民法改正時の議論、経営者保証ガイドライン等への反映)について解説しました。

加えて、金融機関が経営者保証を徴求する趣旨についても、アンケート結果や筆者の経験に基づいて考察しております。

そして、これらを踏まえた上で、金融機関の経営者保証契約には、履行請求時の責任の範囲について、適切な保証金額の設定として、「保証債務の整理に当たっては、ガイドラインの趣旨を尊重し」「経営者保証ガイドライン5(2)イ項・ロ項に規定する対応を含む適切な対応を誠実に実施する旨」の合意が黙示的に含まれていたとする解釈論を展開しております。

この解釈を採れば、経営者保証による保証責任に法的制限を加えることが可能になり、経営者保証に依存しない融資の促進に資することになります。

本論文では、経営者保証を巡る現状に一石を投じるべく、従来にない解釈論に挑戦してみました。

経営者保証に関与する機会のある方は、ぜひ一度ご覧ください。

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