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「控訴審」とはどういうものか?③~控訴審は事実審の最終審

○控訴審は事実審の最終審

控訴審(第二審)の判決にも不服がある場合、さらに上告をすることができます。

ここで、誤解されている方もおられるかもしれませんが、上告審は、事実については審理を行いません。

事実関係についての審理、判断は、「事実審の最終審」である控訴審までに行うこととなっています。

そのため、上告審は、控訴審判決において適法に確定された事実に拘束され(民事訴訟法3211項)、新たな証拠を調べたり、証人や当事者の尋問を行ったりすることはありません。

 

事実関係に関する判断について上告審で争うには、控訴審の判断に「経験則違反」があるとの主張をするしかありません。

この「経験則違反」があるとされるのは、「控訴審の判断が経験則からみておかしなものとなっており、法令(経験則)違反がある」とされる場合に限られますので、「控訴審のような考え方もあるが、他の考え方もある」という程度では、上告審では取り上げてもらえません。

そのため、上告審で事実認定について主張したい場合は、上告理由書を書く際に、「控訴審の判決に経験則違反がある」という主張を構成する必要があり、弁護士としても気を遣うところです。

やはり、事実に関しては、控訴審までに(控訴審が事後審的に運用されていることを考えれば第一審で)、十分に主張立証をしておく必要があります。

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